著作権保護期間
著作権保護期間をご存知ですか。
かつて著作権に関する職場で働いていたことがありました。
なので「著作権」には興味があります。
当時「著作権」に対してアンテナが立っていたため、
有名な作家さんがお亡くなりになったニュースを目にすると、
不謹慎ではありますが、
(あ!仕事に関係する!明日〜しなくっちゃ。)
と思いました。
そういうところで、
自分の仕事が社会と繋がっている実感がありました。
著作権保護期間が、まだ50年の頃の話です。
当時の著作権保護期間は、
死亡した年の「翌年の1月1日」から起算し50年間保護されていました。
その間の使用は、著作権者(または委託された団体)へ申請し、
許諾をいただく必要があります。
ほとんどの場合、著作権使用料が発生すると思います。
著作権保護期間が切れるとその必要がなくなります。
だからといって好き勝手使ってよいことにはなりません。
著作者人格権※などがあるからです。
ネットで繋がりのある医師の関連でたまたま最近知った
弁護士井上拓先生のYouTubeを拝見しました。
著作権保護期間70年とのお話が出てきました。
弁護士井上拓のフロンティアCH
https://youtu.be/S782h4XEobU?t=989
(え?50年では?)という思いになり、調べました。
何より気になったのが、50年で切れた権利が、
70年に変わったことで、
50年以上、70年未満の方の取り扱いがどうなるのか。
でした。
今は直接仕事に関わらないけど、
(担当者さん大変だろうな。)との思いからでした。
結果、大丈夫でした。
著作権法においては,
一度保護が切れた著作物等については,その保護を後になって復活させるという措置は採らないという原則があるということでした。
50年→70年になったのは、
環太平洋パートナーシップ(TPP)協定によるもので、著作物等の保護期間の延長を含めた著作権法改正が平成30(2018)年12月30日から施行されたそうです。
2018年のことだったのです。気づくの遅すぎな私です。
他にもSNSでの使用について気になることがあり、
井上拓先生のご著書を購入しました。
自分のアンテナが低くなっていたことが少しショックで、
疑問をきちんと解消したいと思います。