遺言書を預かっていたり、発見したりした場合

  遺言書を保管している人は、相続の開始を知った場合(≒遺言者が亡くなったことをしったとき)は、遅滞なく、家庭裁判所に検認の手続を請求しなければなりません。相続人が遺言書を発見した場合も同様です(民法1004条1項)。

 ただし、公正証書遺言であった場合(民法1004条2項)、自筆証書遺言保管制度を利用していた場合(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)は、検認の手続は不要です。

 遺言書が封印をされていたときは、勝手に開封することはできず、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの下でなければ開封することができません(民法1004条3項)。

 検認の手続を申し立てなかったり、申し立てないまま遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封してしまった人は、5万円以下の過料の処分を受ける場合があります(民法1005条)。過料の処分の有無にかかわらず、遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合には、相続人の欠格事由に該当してしまうので(民法891条)、必ず検認の手続を申し立てるようにしましょう。

 検認の手続は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

 申立書、遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(生まれてから亡くなるまでのすべて)、相続人全員の戸籍謄本と遺言書の写し、所定の収入印紙と郵便切手が必要となりますので、申立先の家庭裁判所に確認をしてください。

 家庭裁判所から、相続人に対して、検認を行う期日の連絡がされ、期日に遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の内容を確認し、検認調書が作られます。
 この検認の手続は、裁判所に遺言が有効か無効かを判断してもらう手続ではなく、あくまで、検認の日現在における遺言書の内容を確認して、それ以後の遺言書の偽造等を防ぐためのものです。

 この検認の手続ののち、遺言の内容を実現する手続に進みますが、遺言の有効性を争う場合には遺言無効確認の訴えを起こすことになり、その他遺留分侵害額請求や、遺言の対象となっていない相続財産がある場合や遺言の内容が不明確の場合などは遺産分割の話し合いや調停を検討することになります。

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