相続人に遺贈や贈与があった場合~特別受益と持戻し免除の意思表示

特別受益と持戻し

 相続人に対して、被相続人から相続開始前に贈与がされたり、遺言で遺贈があった場合、相続人間の公平を図るために、被相続人から遺産の先渡しがあったものとして、遺産分割の際の相続人の相続分を計算することとされています。

 民法903条1項は、

 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

と規定しており、相続人が受けた利益を「特別受益」といい、特別受益を相続財産とみなして相続分を算定することを「持戻し」と言われています。

 ※何が「特別受益」に当たるかはいろいろと問題となりますが、ここでは述べていません。

 たとえば、相続人が配偶者と子の二人であり、

遺産:不動産の持分1/2(評価額3000万円)・預貯金3000万円

配偶者に対する贈与:不動産の持分1/2(評価額3000万円)

の場合、相続開始時の遺産が合計6000万円で、贈与された不動産が持ち戻しされて計算すると、

(6000万円+3000万円)×1/2ー3000万円=1500万円となり、配偶者の取得額は3000万円+1500万円の4500万円になり、贈与がなかった場合((3000万円+3000万円+3000万円)×1/2)と同じになります。

持戻し免除の意思表示

 被相続人が、遺贈や贈与について、その財産の価額を遺産の価額に含めない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていた場合には、持戻しの計算をしなくてもよいとされています(民法903条3項)。

 上述の例でいえば、配偶者への贈与の3000万円を除いた6000万円に相続分1/2を乗じた3000万円を遺産分割で取得することとなり、配偶者は合計6000万円を取得することなります。

 法律上は特に形式を求められていませんが、遺贈に関する持戻し免除の意思表示は、遺言が要式行為であるから遺言の中でしなければならないという見解もあり(新版注釈民法(27)240頁など)、遺贈に係る遺言を作成する際に、持戻し免除の意思表示も併せて記載しておくと後々のトラブルを防止できると考えます。

 また、持戻し免除の意思表示は、遺留分を害さない範囲にとどまるとされており、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

持戻し免除の意思表示の推定

 平成30年相続法改正(令和元年7月1日施行)により、

 婚姻期間が20年以上夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住用の建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定するという規定が作られました。

 これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与等がされた場合において、基礎控除に加えて最高2000万円の控除を認めている贈与税の特例(相続税法21条の6)とほぼ同様の要件です。

 なお、改正に係る経過措置により、施行日前にされた遺贈又は贈与については適用しない、とされていますのでご注意ください。


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