令和2年 個人情報保護法改正について3

 令和2年個人情報保護法改正の3は、オプトアウトに関連した改正についてです。

オプトアウトとは

 第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除きます)について、本人の求めに応じて提供を停止することとしている場合で、あらかじめ、以下の項目について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた上で、本人の同意を得ずに第三者に提供することをいい、個人情報保護法23条2項に規定されています。
 1 個人データを第三者に提供する旨
 2 提供する個人データの項目
 3 提供方法
 4 本人の求めに応じて提供を停止する旨
 5 本人の求めを受け付ける方法

 主に、名簿業者や住宅地図・カーナビ販売業者、信用情報機関などがこの手続きの対象となっています。

 通信教育会社で発生した大規模流出事件の影響もあり、平成27年改正で個人情報保護委員会に届出をしなければならなくなり(23条2項)、個人情報保護委員会は届出事項を公表することとされ(23条4項)、また、第三者提供をする際には記録し(25条)、第三者提供を受ける場合には確認(26条)をしなければならなくなりました。

オプトアウトに関する令和2年改正

 その後、個人情報保護委員会で名簿業者などの実態調査をしたところ、確認・記録が適切にされておらず、届出の内容と実態が異なる業者の存在が判明したことや名簿業者に持ち込まれるデータにつき、提供者が違法に持ち出したり、不正に取得されているケースがあり、業者もこれを知りうるケースも認められることや名簿業者間でデータの取引がされることもあることから、本人の権利利益の保護の観点から規制を厳格化する必要があると判断されました。(個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱

 そこで、 オプトアウトの対象となる個人データの範囲が限定され、偽りその他不正の手段(17条1項違反)で取得された個人データおよびオプトアウト手続により提供された個人データについては、対象外とされました(改正23条2項ただし書)。

 また、実態調査を行った際、所在不明で連絡がつかなかった業者がいたことから、届出事項の追加氏名・名称住所、法人の場合その代表者の氏名、第三者に提供される個人データの取得の方法、その他個人の権利利益
を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項)がされ、氏名、住所等については、届出事項に変更があった場合には遅滞なく届け出ることとされました。

 さらに、第三者からの個人データ受領時、第三者へのデータ提供時の記録についても、開示請求の対象とされています(改正28条5項)。

 

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