離婚に伴う慰謝料と税金
離婚に伴い慰謝料を受け取った場合、税金がかかるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
慰謝料には原則として所得税や贈与税などの税金はかかりません。
所得税法9条1項17号、所得税法施行令30条には、損害賠償金で心身に加えられた損害・・・その他政令で定めるものは所得税を課さないと規定されています。
ただし、社会通念上相当と認められる金額を超える額の慰謝料を受け取った場合、贈与税が課される場合もあります。
離婚に伴い慰謝料を受け取った場合、税金がかかるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
慰謝料には原則として所得税や贈与税などの税金はかかりません。
所得税法9条1項17号、所得税法施行令30条には、損害賠償金で心身に加えられた損害・・・その他政令で定めるものは所得税を課さないと規定されています。
ただし、社会通念上相当と認められる金額を超える額の慰謝料を受け取った場合、贈与税が課される場合もあります。