「個人情報取扱事業者」とは~~中小企業と個人情報保護法2
個人情報保護法は、第4章(15条以下)に個人情報取扱事業者の義務を定めています。
そして、2条5項で「個人情報取扱事業者」を次のように定めています。
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
「個人情報データベース等」を事業の用に供している(事業に利用している)者であれば、営利・非営利、規模の大小、取り扱うデータの数の多寡、個人・法人を問わず、「個人情報取扱事業者」となり、個人情報保護法上の義務を負うことになります。
したがって、個人事業主であっても、NPO法人であっても、同窓会や自治会、PTAやサークルなどであっても、事業に「個人情報データベース等」を利用しているのであれば「個人情報取扱事業者」となります。
以前は、5,000人分以下の個人情報しか取り扱っていない者は、「個人情報取扱事業者」から除外されていましたが、平成27年改正(平成29年5月30日施行)により、この例外規定が削除され、「個人情報データベース等」を事業に利用している者すべてが「個人情報取扱事業者」とされることになりました。