養育費が支払われない場合2(履行勧告と間接強制)
履行勧告
調停・審判により養育費の支払いを定めた場合、家庭裁判所から定めた支払いを守るように説得や勧告をしてもらえる手続(履行勧告)があります。家庭裁判所に対し、履行勧告の手続きの申立てをする必要がありますが、手数料はかかりません。ただし、あくまで勧告にすぎず、強制的な効力はありません。
間接強制
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加えて自発的な支払を促す手続きです。
金銭の支払いを求める請求権については原則として、この手続きは認められていませんが、養育費などの夫婦その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については、この手続きが認められています。
支払義務者の財産を直接差し押さえるものではないので、間接強制の決定が出てもなお自発的に支払わない場合には、別途直接強制の手続きを執らなくてはなりません。