No._961_他人のお釣りの取り忘れを盗んだら、窃盗罪です
今回は・・・
「他人のお釣りの取り忘れを盗んだら、窃盗罪です」
について、書いてみたいと思います。
落とし物を拾った時には、必ず届けましょう…汗
今日、不覚にも、フードコートでうどんを注文した時に、
釣り銭の受け皿から、お釣りを取るのを忘れてしまいました。
後で気付いて、レシートを持ってお店のレジに行き、
「さっきお釣りを取り忘れたのですが…」
と言ってはみたものの、
「知りません」
と言われて、終了でした…涙
店員が嘘をついているのか、
後ろの客がネコババしたのか?
自分が悪いので、他人を疑っても
仕方が無いのですが…
とても悔しい思いをしたので、
取り忘れた釣り銭を持ち去る行為は、
どんな罪になるのか?
気になって調べてみたところ…
このような行為は、
窃盗罪になるようです。
窃盗罪の法定刑は
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「1ヶ月以上10年以下の懲役」または
「1万円以上50万円以下の罰金」
7年が過ぎると時効
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ちなみに、お金では無く、
以下のような状況で、
ものをネコババした場合には、
どんな罪になるのでしょうか。
・落とし物を拾って、自分のものにした
・ゴミ捨て場にあるものを、勝手に持ち去った
・多く渡された釣り銭を、返さなかった
遺失物等横領罪の法定刑は
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「1年以下の懲役」または
「10万円以下の罰金もしくは科料」
3年が過ぎると時効
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見つけた時は「ラッキー」と思う
かもしれませんが…
防犯カメラ映像等で、後になって
持ち去った行為が発覚した場合には、
社会的な地位を失いかねない
ことだったのです。
逆に言えば、
私がお釣りを忘れたために、
一人の人間を犯罪者にしてしまった、
とも言えるのかと思うと、
反省しなければならないこと
だと思っております。
くれぐれも、拾ったものは届ける
ことをお勧め致します。
もし、届けるのが面倒な場合には、
見なかったふりをして、通り過ぎる
しか無いでしょう…汗
皆さんも、お気をつけ下さい。
今回は、たった770円(取り忘れたお釣り)
の勉強代で、犯罪者にならない
方法を学べたと思えば、
安いもんじゃありませんか…汗