新型コロナの存在に関する論文等は「公文書管理法による行政文書ではない」→でも感染症法などにおいて感染対策を行っている
感染症法違憲訴訟(岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号)事件ですが、被告国から準備書面が届きました。これから反論をしていくところですが、ツッコミどころがありました。
【前提事実】国や全国の都道府県は、新型コロナの存在に関する論文は、「国(都道府県)の公文書」として保有していない。
インターネット上では、散々以前から言われていたことですが、「感染者が新型コロナウイルスだというエビデンス」「死亡者が新型コロナウイルスだというエビデンス」の趣旨で、開示請求を行った結果、どの都道府県からも、そして国からも「不開示回答書」が発行され、新型コロナウイルスの存在を証明できる資料が一つもなく、誰一人開示されなかったことが明らかになっています。
現状、公文書としては新型コロナの存在を証明している状況に国も自治体もありません。
国は、「新型コロナの存在に関する論文」は、「公文書管理法」による文書でないと明確に認めた!
現在、岡山地方裁判所において、新型コロナ陽性とされた原告が、被告(国・岡山県)に対して、不当に就業制限をしたとして、賃金カット分等相当10円の「国家賠償請求」を行っている訴訟が進められています。(「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 令和5年(ワ)316号)
その中で被告国は、準備書面において、以下のような主張をしました。
大きな問題は「被告国が保有していないと原告が指摘する新型コロナウイルス感染症の存在に関する科学的根拠を示す論文等は、公文書管理法に基づく行政文書としては保有していなかった」という点にあります。
百歩譲って、感染対策を時短営業や緊急事態宣言など含む形で大規模に行うのであれば、第一歩として「このウイルスは害を与えるという趣旨の内容で、公文書」とする必要性があると考えます。
国民の権利に大きく制約を課すのであれば、新型コロナの存在について、科学的な根拠について公文書化する必要があったのに、「それをしなかった」ことについて、突っ込んていく価値はありそうかもしれません。
昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日に国・岡山県を提訴しました。争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。 裁判にあたり皆様のご支援が必要です。 どうか、ご支援のほどお願いいたします。