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消費税免税用在留証明書の入手 in Taiwan

かつてはパスポートのスタンプだけで海外在留者は消費税の免税ができたのですが、2023年の制度改正で消費税の免税を適用するには、海外に在留している期間が2年以上であることを証明する当地での在留証明書か戸籍抄本が必要となりました。
日本国籍をもつ人間は以下のロに該当しますね。

(※)免税購入対象者は以下の者をいいます。
イ 日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する短期滞在、外交または公用の在留資格を有する者等
ロ 日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することについて、在留証明(注1)または戸籍の附票の写し(注2)であって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにより確認された者

(注1)在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」および「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。
(注2)戸籍の附票の写しには、「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm

台湾での取得方法

台湾在住者は台湾における在外公館である、日台交流協会に出向く必要があります。私は昼休みにいったのですが、ちょうど公館も昼休みで、再開は午後1時30分からでした。台北と高雄の2箇所でそれぞれ営業時間が違ってたりもしますので、要注意。
受付に、消費税免税用の在留証明書が欲しいというと、番号札をくれますので、呼ばれるまで待機。

必要書類

上記の通り、2年間の在留を証明する書類の提示が必要であるため、居留証 ARC cardを提出しました。が、私の場合、最近引越しで書き換えているので、現在のカードとその1つ前のカードの写真(裏表両方必要)を提出しました。
さらに必要なものは本籍地を証明するもの。運転免許証を持っている場合、運転免許証リーダーというアプリで本籍地を表示することができるので、これまたスクショを提出。

書類入手までの所要時間

上記の書類を提出して即日発行。台北だと30分も見ておけばいいような気がします。


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