ニデック株式会社で配当可能利益を超える配当をしたことが判明し、それに対する調査を行なったようです。
会社法上の配当可能利益算定ロジック
資本のうち、剰余金を株主に配当することができるわけですが、まずは法律上の剰余金の条文が読みにくい上に省令も見ないと分からないという不親切さ。
でも、配当する時って、配当基準日が決算日ではないこともありますよね?その場合、期中の調整も必要です。
これ見て、普通の経理パーソンはうげと思いますよね。我々専門家も同じです。特に②の分配時点と③は決算日以後の取引をそれぞれ控除するあたりとか面倒な上に意味がよく分からない。そう、配当可能利益は法律的な厳密さに由来する条文の読みにくさと控除する項目が複数にわたり意図不明なことになっています。配当可能利益を厳密に算定するというのは相当なスキルが必要ですが、ほぼ役に立たないスキルでもあります。
この件から言えること
配当可能利益の条文をもっとシンプルにしたほうがいい。あと決算日以外の基準日の時を配当しやすい形にしたほうがいい。自己株式の差額控除とか不要で資本剰余金と利益剰余金に自己株式の残高を控除するものだけで十分。