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商標法 商標CHANEL(登録第4964604号)

 たまに勝手に使用した飲食店が摘発されるシャネルエスアーエールエル社の商標CHANEL(商標登録第4964604号)ですが、何故か第43類の飲食物の提供も指定しているようです。本国での登録内容に合わせて取得したのかもしれませんね。

 確か、スナックシャネル事件(平成7年(オ)第637号 最高裁)では、不競法2条1項1号の”混同を生じさせる行為”に該当するか否かが問題になりました。スナックシャネル事件の際には、現在の不競法2条1項2号がなかったはずなので、2条1項1号で対応して、広義の混同惹起行為(商標権者との間に営業上の関係があると混同させたり、企業グループに属する等の混同をさせる行為)という法解釈が示されたはずです。

 同じ名称を使っていたとしても、高級ブランドの名称と、普通の店舗の名称が同じであっても混同する可能性は低いと思います。このため、勝手にブランド名を使う行為を取り締まるために、現在の不競法2条1項2号が設けられのだと思います。

(例)商標CHANEL(シャネル)と、商標CHANNEL(チャンネル)があった場合、普通はCHANEL(シャネル)と、CHANNEL(チャンネル)とを間違えない(取り違えない)と思われる。お客さんは、「あ、これが有名なCHANEL(シャネル)の偽物のCHANNEL(チャンネル)か~~」と思うはず。つまり、混同が生じない

(参考情報)
・商標登録第4964604号

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2006-008349/19950EEBAFD5A1A1A1229131CF17C1CF9D48EAE8C66D9281BA08ACF2D03823E5/40/ja

・スナックシャネル事件 平成7年(オ)第637号 最高裁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=63054

・不正競争防止法 第2条1項1号、2号

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

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