見出し画像

実用新案法53条 実用新案公報


 本条は特許法193条に対応した規定です。
 実用新案公報は、登録された権利内容を公示するために発行されます。
ただし、実用新案公報が出たからといっても、過失推定がなされるわけではありません。


・実用新案法53条

(実用新案公報)
第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。
2 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#実用新案法
#知財
#知財法
#いま私にできること

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?