Photo by sumisumi1102 意匠法8条の2 内装の意匠 1 NAKAGAKI_IP 2021年2月19日 05:00 本条は、意匠法8条の組物の意匠を、建築物の内装等に適用した条文です。・意匠法8条の2(内装の意匠)第八条の二 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #意匠法 #知財 #知財法 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #知財 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財法 #意匠法 1