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意匠法8条の2 内装の意匠

 本条は、意匠法8条の組物の意匠を、建築物の内装等に適用した条文です。

・意匠法8条の2

(内装の意匠)
第八条の二 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

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