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実用新案法51条 実用新案登録表示

 本条は特許法187条に対応した規定です。
特許表示と同じく、実用新案登録表示も努力義務です。つまり、実用新案登録表示はしたくないなら、しなくても良いです。

 顧客吸引力を高めるために実用新案登録表示や特許表示をする場合もあるようです。


・実用新案法51条

(実用新案登録表示)
第五十一条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

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