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実用新案法52条 虚偽表示の禁止

 本条は特許法188条に対応した規定です。
 本条は、正当な実用新案登録表示の機能を確保するために設けられています。

 誤認惹起行為として不正競争防止法の対象でもありますが、不正競争防止法での趣旨と、本条の趣旨とは異なります虚偽の実用新案登録表示をすると、刑罰の対象になります。


・実用新案法52条

(虚偽表示の禁止)
第五十二条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
二 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
三 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

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