本条は、意匠法9条の例外を規定しています。本条は、意匠法独自の規定です(特許法などには対応する規定はありません)。
1.意匠法10条1項
ある意匠(本意匠)に類似した意匠(関連意匠)は、原則として、意9条の規定により、登録されません。しかし、本条の関連意匠制度を利用することで、ある意匠(本意匠)に類似した意匠(関連意匠)についても登録を受けることができます。
関連意匠制度は、(i)デザイン戦略がより機動化・多様化しつつあったことや、(ii)自社製品に共通の一貫したデザイン・コンセプトを用いることで独自の世界観を築き上げ、製品の付加価値を高める流れに対応するために設けられています。、
2.意匠法10条2項
関連意匠については、本意匠との関係において、意3条1項、2項の適用除外とされています(意10条2項)。これは、関連意匠の出願時には本意匠が意匠公報発行や自己実施などにより公知となっていることが考えられるためです。
3.意匠法10条3項
関連意匠が出願人の秘密意匠(先願)と類似する場合、関連意匠が、秘密意匠(先願)の公報発行から秘密解除までの期間に出願されると、意3条の2により拒絶されてしまいます。このため、関連意匠についての3条の2ただし書の適用は、秘密解除時に発行される意匠公報の発行日前まで除外することにしています(意10条3項)。
4.意匠法10条4項
本項は、関連意匠の関連意匠を認める規定です。
具体的には、関連意匠にのみ類似する意匠は、当該関連意匠を本意匠とみなして一項の規定により関連意匠として登録することができます。また、当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、当該意匠が類似する関連意匠を本意匠とみなして同様に登録を受けることができます。
なお、以前は、類似の無限連鎖を防止するため、関連意匠にのみ類似する意匠は、登録を受けられませんでした。
5.意匠法10条5項
本項は、意10条4項における関連意匠の関連意匠の出願時期を規定しています。意10条4項における関連意匠の関連意匠の出願時期を、本意匠とみなされた関連意匠の出願から10年までとしてしまうと、関連意匠の連鎖によって一つの意匠群が永続的に保護されてしまいます。このため、意10条4項における関連意匠の関連意匠の出願時期を、最初に選択した本意匠の出願から10年までとしています。
6.意匠法10条6項
本項は、専用用実施権を設定した本意匠に対する、関連意匠は登録を受けることができないものとした規定です。
なお、(i)本意匠だけに通常実施権を設定することや、(ii)本意匠と関連意匠に対して同時に専用実施権を設定することは問題ありません。
7.意匠法10条7項
本項は、本意匠に複数の関連意匠が登録された場合、関連意匠相互が類似していることも考えられます。このような場合、関連意匠と関連意匠の間にも9条1項、2項の規定が適用されません。
8.意匠法10条8項
基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠が複数登録される場合がありります(特に無限連鎖した場合)。これらの関連意匠同士について意3条1項、2項の例外規定を設けています。
・意匠法10条
#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#意匠法
#知財
#知財法