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特許法 公知技術の斬新な寄せ集め

 公知技術の「単なる」寄せ集めは特許にならない。例えば、テーブルの上に物を置く、だけでは特許にはならない。

 特許性から考えると、寄せ集めであっても、「斬新な」寄せ集めであれば問題ない(特許性あり)。特に初期のiPhoneは、「斬新な」寄せ集めという評価がなされることが多いですね。

 特許出願の審査では、寄せ集めの動機付け等が特許性を否定する論理として用いられるので、寄せ集める動機づけが無いというストーリーを組めれば特許を取れる。

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