憲法21条の「表現の自由」と、憲法13条の「名誉権」は、矛盾する(衝突する)こともある権利です。
これは、表現の自由(憲法21条)を重視すると、名誉権(憲法13条)が損なわれる可能性が上がることからも明らかと思います。
ここで、名誉を傷つけた場合の罪として刑法230条の名誉毀損の罪があります。刑法230条1項の規定から考えると、「表現の自由」より「名誉権」を重んじているように思えます。この「表現の自由」と「名誉権」の釣り合いを取るために設けられたのが刑法230条の2のようです。
刑法230条の2に関連する判例として、夕刊和歌山時事事件(昭和41(あ)2472)があります。
夕刊和歌山時事事件では、刑法230条の2の趣旨は、人格権としての個人の名誉の保護(憲法13条)と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかつたもの、とされています。また、夕刊和歌山時事事件では、刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない、としています。
つまり、刑法230条の2第1項に規定された違法性阻却事由について事実の錯誤があった場合には、名誉毀損罪は成立しないとしています。
・夕刊和歌山時事事件(昭和41(あ)2472) 判決文の一部
・憲法13条
・憲法21条
・刑法230条 名誉毀損
・刑法230条の2 公共の利害に関する場合の特例
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