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商標法 商標としての使用


 商標は専門分野ではありませんが、継続研修のタイミングで復習しています。

 商標法は、簡単に言うと、「他人の看板とかを勝手に使って商売する」ような行為を禁止する法律です。これは、難しく言うと、「競業秩序の維持」という表現になります。

 逆に言えば、「他人の看板とかを勝手に使って商売する」のでなければ、他人の商標を文章の中に入れても問題ないわけです(商標登録されている文字を、商品パッケージ表面の説明とかで使ったりしても問題ない)

(例1)「たから本みりん」という商標権が存続している場合に、たから本みりんを使った商品に「たから本みりん入り」と記載して販売しても商標法上は問題なし。

「タカラ本みりん事件」(東京地裁平成13年01月22日判決)
 「タカラ本みりん」の表示が原材料を普通に用いられる方法で表示したものである。

(例2)「ドーナツ」という商標権が存続している場合に、ドーナツ型クッションに「ドーナツクッションと表記して販売しても商標法上は問題なし。

ドーナツ枕事件(知財高裁平成23年3月28日判決)
商品の出所識別表示として使用されていない場合は、「登録商標に類似する商標の使用」(商標法37条1号)に該当しない。また、「商品等表示」(不競法2条1項1号,2号)にも該当しない。

(追記1)
 商標法の目的は、商標使用者の業務上の信用の保護であり、商標を保護することは業務上の信用保護のための手段にすぎません(商標法1条)。

・商標法第25条

 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

・工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/cikujyoukaisetu.html


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