文書を刑事裁判の証拠とするための要素(1)ー証拠能力ー
文書を刑事裁判の証拠として利用するためには、民事裁判の証拠とするのとは異なった要素に注意する必要があります。民事裁判については過去の記事を参照ください。
文書は、どのような内容であれ、その作成者が伝えたい意思を表明するもの(刑事訴訟法では「供述」と表現されています。)であり、これを裁判の証拠とするということは、その文書が作成された時点における作成者の供述を裁判所に届けるということになります。
刑事裁判は、被告人となっている方に刑罰を科すか否かの極めて重要な判断をするものです