年収106万円の壁の撤廃が就労継続支援の各事業所に与える影響について先日書いたけど、少なくともB型の作業所利用者に関しては、そもそも雇用契約を結んでいないので厚生年金の支払い義務は発生しないとのご指摘。まあ、わかってて敢えてまさかと思って書いてしまう悪い癖が今回も出ました。

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