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MRがする裁判支援

私は民間ユニオンの執行委員でもあるので、先日支援している方の裁判に付き添ってきました。
支援している方は財力に余力がないので本人訴訟(弁護士を立てない)です。
彼は法律の知識がないので、当ユニオンの顧問弁護士さん等に相談しながらの訴訟です。

概略を簡単に申しますと、原告(支援者)は試用期間中に能力不足を理由に解雇されました。試用期間といえども労働法上では正式採用とほぼ同様に扱われるので解雇するには相当な理由が必要です。
今回に関してはご本人は会社側の解雇の理由に納得していません。

そこで当ユニオンは団体交渉を会社側に申し入れ、解雇無効による金銭的解決を申し入れました。
しかし、会社側は金銭的解決を拒否したため労働審判を提訴しました。

労働審判では解決金の提示があったものの会社側は拒否(解決金は払わない)したため、通常訴訟に移行しました。

裁判は1年以上続いています。途中に和解案(解決金を支払って和解するように裁判官が提案する)が提示されましたが会社側が拒否。
会社側は原告に解決金は1円も支払わないとの意思表示を見せています。

裁判実務は判例がベースです。解雇無効の労働裁判においては労働者に有利な判決が出る傾向があります。それは解雇権の濫用がなかったことを会社側が証明しなければならないからです。
このハードルはかなり高い。
なので労働事件の経験のある弁護士ならば解決金を支払って示談するケースが多いです。

今回の訴訟が長引いているのは中小企業のワンマン社長の意向かと思われます。

時間はかかりますが今回の裁判は負けないと思います。
今回の裁判で勉強になったのは「正社員の解雇は負けない」という事です。

正社員の解雇のハードルは高い。

おじさんMRも会社に脅されて、安易に正社員の身分を捨てない方が宜しいかと思います。
リストラ時は専門家によく相談して、熟考されてから今後のことを決断された方が宜しいかと思います。


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