(質問)
「DIY可」の場合、「どの程度のDIYであれば可」と定義しているかをお伺いしたいです!
(回答)
・建物の駆体に損傷がないDIYの場合、確認や連絡や相談や報告なしで自由に可
・物件の価値を損ねないDIYの場合、確認や連絡や相談や報告なしで自由に可
ニシカズの場合はこんな感じですね!
あえて「連絡や報告や相談や確認なしで自由に可」としてます!
物件によって多少の内容は違いますが、とある契約書の特約事項は↓こんな感じになってます!
参考までに〜
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おしまい♪