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自主防災・避難誘導マニュアル(火災編)


第一章 火災編 域内で火災が発生したとき

1.[通報]火事を発見したら

ともかく消防署(119)への通報を一番におこなってください

  1. まずは「火事です」と一言で通報要件を伝えます

  2. 次に「近所の家から炎が見える煙が出ている」など状況を端的に伝えます

  3. 火災現場を知らせます、例えば自分の家を基点に「私は西泉田○○番地の○○ですが、通りの向こうの〇〇さんの家です」など、明確に示せる場所から位置を伝えます

2.家族と近隣に知らせましょう

出火している家の住人が気になっても、自分の家に延焼するかもと心配でも、一人で対処できることは何もありません、ともかく家族や近所の家に知らせて助けを呼んでください。
なお、近所で手分けをして消防団や伍長さんなどにも連絡ができれば、早い段階で手助けできる人たちが集まるかもしれません

3.[初期消火]初期消火ができそうなら(重要です)

まだ火災が発生した直後など、燃えている箇所が限定的であったり、小火の段階であれば、身の危険のない範囲で初期消火に協力ください

(ア)  備え付の消火器(注意;消火器は10年程度が正常機能の期限です、製造年を確認しておきましょう)
(イ)  汲み置きの水桶やふろ水など(注意;火のついた天ぷら油などに水をかけると爆発炎上します(ウ)を使いましょう)
(ウ)  水で濡らしたバスタオルや毛布など
(エ)  延焼を防ぐために消雪用の井戸水などが利用できれば

火災は時間がたつにつれ加速度的に対処が困難となりますので、できるだけ初期に対処できれば被害を小さくできる可能性があり、初期消火の備えと協力はとても重要です
可能な限り複数人で協力連携して行動すること、決して無理をしないことを肝に銘じてください

4.[避難]初期消火が困難なときは

無理せずに外へ退避する、可能であれば以下の対処を
 ・電気のブレーカーを落とす(漏電や家電製品の暴走を防ぐため)
 ・LPガス容器のバルブを閉める(消防が来たら容器の場所を知らせてください)

5.逃げ遅れを確認してください

火の出た家の方、隣接する家の方、皆さん全員無事で外に居ますでしょうか知らずに寝ている方はいませんか、お隣り同士で必ず声を掛け合って見当たらない人がいないか漏れなく確認してください。
消防が到着したら、まず最初に逃げ遅れたかもしれない人の情報を伝えなければなりません

6.消防が到着したら

消防の消火活動が始まっても火災は完全に鎮火して周辺の確認が取れるまでに少なくとも数時間以上、一日中かかることも少なくありません。
その間、近くで火事を眺めていると大多数の方が体調を崩してしまい気分が悪くなります、声を掛け合って安全な場所へ移動しましょう
特に高齢者や子供さんは最初から速やかに安全な場所(公民館など)へ避難させてください
延焼が心配で誰かが残る場合でも、確実に連絡が取れるよう行先や予定を話し合ってください

公民館は一時避難所となります
区内で火災が発生した場合、公民館は一時避難所として開錠開放します
出火もとの伍長さんは公民館長に連絡して避難所開設を確認したら避難するよう周囲に知らせてくだい
一旦火災が発生してしまうと焼け出されてしまった方々も、延焼の危険性があるとされた近隣の家の方々も含めて多くの人がしばらく家に戻れない状況となりますので、身の回りの物と貴重品を持って安全な場所で待ちましょう

7.自主防災組織体制への移行(自治会への情報伝達)

火災発生時の連絡系統

域内で火災が発生した場合には区長の状況判断と指示により、自治会役員は自主防災組織体制へ移行し可能な時点で区の災害対策本部へ参集、区長の指示のもと必要な支援などの検討及び役割分担をおこなう なお、市は単独の火災なら消防本部がありますので別途に市の災害対策本部を開設することはありません

域内で火災が発生 →公民館を区の災害対策本部とします

8.近隣住民の安否確認と避難誘導(自主防災組織の対処行動指針)

(1)    発災現場での一次状況把握(当該地区の伍長さん)
出火地区の伍長さんは、区長へ火災発生の一報の後、できるだけ早い段階で、現場に隣接する住民全ての所在を把握するため聞き取りをしてノートにメモ書きを作成してください
一旦、現場周辺を一巡できたら確認できたことと、分からないことは不明未確認のまま一次把握できた情報とし、区の災害対策本部へ報告連絡します

状況確認と安否確認メモの例

■集合住宅やアパートなどで氏名不詳の方々の安否確認方法について
借家や賃貸アパートが被災している場合、日本語が通じづらい外国人や名前も顔も知らない人たちも多いかもしれませんが、できる範囲で手を尽くしましょう

・すぐ近くで火災が発生している、または地震でアパートが損壊しているなどの場合
① 近くに大家さんが居られる場合には安否確認の協力をお願いしましょう
② 外に居る方の部屋番号を聞いてメモる→建物名+部屋番号を氏名に代える
③外にいない方のチャイムを鳴らしドアをたたいても応答が無い→所在不明
④部屋の住人が応答し災害発生を認知している →無事を確認
⑤火元に近い、あるいは危険で近寄れない →所在不明とする

・アパートの一室から出火していて建物の火災報知器が発報している場合
①近隣に大家さんが居られる場合には、安否確認の協力をお願いしましょう
②外に居る方の部屋番号を聞いてメモする →部屋番号を氏名に代える
③外にいない方 →部屋番号を氏名に代えて所在不明とする
④可能な範囲でチャイムを鳴らしドアをたたいて声をかける

<かたことの英語でも日本語でも充分意図は伝わります躊躇せずに声をかけてください>
There's a fire, please run outside. 火事です、外へ逃げてください
Are you okay? Are you hurt? 大丈夫ですか、怪我はありませんか?

(2)    所在不明者の確認を引継ぐ(区の災害対策本部にて)
火災発生地区の伍長さんからの一次状況把握情報をもとに、区の災害対策本部(公民館)は当該地区の役員などを中心に、留守宅の職場、不明者、未確認などの二次確認の対応を引継ぎ、再度の現地確認や捜索支援要請の要否など、相談対処をおこないます

(3)    避難所への誘導など(参集した役員などで手分け作業)
火災現場に隣接していて家に入れない方々には一旦、公民館へ避難するよう呼びかけ誘導してあげる必要があります(声かけしないと自発的には避難できません
災害対策本部に参集した自治会役員は区長の指示により、避難誘導と避難所の環境整備などを手分けしておこないます

(4)    けが人の救護支援や共助の活動(消防委員長、参集した役員、伍長さんなど)
地震後の火災発生など、もしも複数の傷病者、けが人がいる場合、消防の救急搬送が間に合わない状況となることも想定されます
このような場合では臨機に消防署、消防団と協働して一時的な避難場所を借りるため協力いただける近隣の住民宅を探したり、救急車両の通行誘導であったり、いろんな支援が必要となるかも知れません
消防委員長は消防団と密接に情報共有して要請を把握し区の災害対策本部へ課題対処を相談しなければなりません
また、公民館には救助用工具類、担架、救急箱、組み立て式テントなどの備品もありますので必要があれば消防団や支援できる方々へ供給可能である旨の申し出をします

9.災害によりライフラインに影響があったときは(区の災害対策本部)

(ア)  消防が消火栓を利用して消火活動をおこなうと一時的に水道の水圧が下がったり、水が濁ったりすることもありますが、これらはしばらくすれば回復します
(イ)  火事で架空の送電線が燃えてしまうと周辺は停電しますし、電話線なら電話やインターネットネットが通じなくなります
(ウ)  携帯基地局への光通信線や電力が被災していたときには一部の携帯電話もつながりにくい状況になるかもしれません

このような場合、ライフライン供給会社へ災害による障害が発生していることを知らせないと自動的には復旧対応に来てくれずに影響が長引くことがあります

ライフライン供給会社の連絡先

第二章 火災編 火災を防ぐための取り組み(自然災害でない火災は防止できます)

1.火災の原因

新潟県における火災の原因は1位が「たき火」 2位は「こんろ」 3位は「ストーブ」 4位は「たばこ」だそうですが、いずれの場合でも共通して大事な心得が3っあります
(1)    火気のそばからは決して離れない
(2)    燃えやすい物を火気の近くに置かない寄せない
(3)    出かけるときと寝るときは、ちゃんと消して、消えたかを確認する

2.ご家庭の安全点検

■住宅用火災警報器の設置
消防法の定めによりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています
既存住宅についても自治体の条例により平成23(2011)年6月から完全に義務化されました
<警報器・感知器を設置する場所>
 ・寝室と階段上部 →設置が義務化されています
 ・台所や居間など →義務ではありません推奨です(詐欺に気を付けてください)

【注意】
2011年の義務化の法令施行から10年以上経過しました、当時に多くのご家庭で設置したほとんどの感知器の電池は、ちょうど期限切れ(約10年)となっているはずです
テストボタンあるいは確認用の紐を引いて警報の動作を確認してください、なお、残念ながら交換用の電池は、ほぼ市販されていません(専門家なら取り寄せできますが)ので、その場合は火災警報器の全交換が必要となります、信頼して相談できる人、ホームセンターや防災設備屋さんに頼ってください

■安全性の高いSiセンサー付きコンロを使ってますか
2008年10月以降のガスコンロには全口にSiセンサー搭載が義務化されました。Siセンサーとは温度センサーのことで、鍋底の温度を感知することで天ぷら火災を防ぎ、お鍋の焦げ付きなども抑えます

  • 調理油過熱防止装置」 温度センサーが鍋底の温度を検知し油温を常にチェック。油温が250℃を保つように自動的に火力を調節し発火を防止します

  • 立消え安全装置」 煮こぼれなどで火が消えてしまった場合にガスをストップします

  • 消し忘れ消火」 一定時間が経過すると自動で消火します

  • 焦げつき自動消火」 鍋の焦げつきを初期段階で察知して自動で消火します

温度センサー付きガスコンロのロゴマーク

ひとり暮らしの高齢者世帯では安全性を高める対策として非常に有効ですので、ご家族は離れて暮らしているお爺やお祖母ちゃんのコンロを確認してみてください、更に、もしも黒焦げになっている鍋を見つけたら、まずはLPガス屋さんへ相談をしてみてください

■石油ストーブの使い方間違ってませんか
県によると特に冬場での火災原因のなかで1番多いのがストーブの使い方で、亡くなられる方が多いのもストーブ火災が最多であると言っています

  • 燃えやすい物をそばに置かない」 新聞や雑誌などを近くに置きっぱにしていると、いつの間にか触れていて燃えだすおそれがあります、ストーブの周りは片づけましょう

  • 洗濯物は干さない」 直ぐ近くにカーテンが下がっていたり、ストーブの上に洗濯物を干すと大変危険です、絶対に止めてください

  • 給油時には必ず消火」 給油時にキャップの緩み等で灯油が漏れてしまうと引火するおそれがあります

  • 火を消す習慣を」 寝るときやその場を離れるときには必ず火を消すこと、寝返り等で布団がストーブに触れて火災になったケースも少なくありません

寝るときはストーブを消す

3.高齢者のみ世帯への啓発と支援(自治会、民生委員、消防団の連携取り組み)

自治会は前項の「ご家庭の安全点検」などの自律的な取組みが難しい高齢者のみの世帯などについて、地域の民生委員や消防団の協力を得てどのような支援ができるか、自主防災会の年次の取り組み活動計画を具体化します

  • 高齢世帯の火災警報器設置状況について、民生委員が訪問の際に聞き取り把握する

  • 消防団による、感知器の動作確認や火気設備の安全性チェックなどの巡回訪問活動など

  • 独居高齢者などの親族への働きかけが必要な場合には、家族の帰省時期(お盆や正月)に、安全点検啓発チラシを配布して目に停めていただくなど

<火災保険について知っておきましょう>
自分たちがしっかり気を付けていたとしても残念ながら隣り近所からもらってしまうこともあるかもしれません。しかしながら火災の場合、隣家からの延焼であっても基本的に損害賠償責任は無く、自己で再建修復しなければなりません
そんな訳で比較的手ごろな掛け金の火災保険(県民共済、JA共済など)もあることをご存じでしょうか、たまにご家族で保険の見直し相談もしてみませんか

<例えば木造住宅30坪で4人家族の場合>
年払い掛け金3万円程度で
 → 住宅被害2,100万円まで+家財被害1,600万円まで保障されます

一般的に火災保険という契約名称ですが水害や落雷なども対象災害の範囲に含まれていることが多く(但し地震や噴火は除く)家財保障には災害で壊れた家具や家電製品のほか、自家用車だって保障範囲になっている場合もあります。
その場合には、洪水時に敷地内の駐車場に停めていたのであれば車が水に浸かっても加入していた火災保険で直せるかもしれません(もちろん保険の契約内容にもよります)
 イ)    落雷による損壊・故障
 ロ)    風水害(床上浸水などによる被害)
 ハ)    水道管破裂・ガス爆発
 ニ)    車両の飛び込みや衝突など

4.消防団と西泉田の防火・防災備品などについて(知っておこう)

南魚沼市消防団六日町方面隊第1分団6部 西泉田班員11名(R6時点)
・消火栓(域内約30ヶ所)
  →別紙 西泉田付近消火栓位置図
・防火貯水槽(1ヶ所)
  →区民広場地下に貯水設備があります
・消防団車両・半鐘サイレン(大池神社脇)
  →可搬型ポンプを積載した専用車両1台、団員用装備品等
・水防倉庫(区民広場脇)
  →小型ポンプ1台、非常用発電機、水防資材など 別紙防災設備の配置表
・防災用備品キャビネット(公民館)
  →救助用機材、救急箱、担架、車椅子など 別紙 防災設備の配置表


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