「カスハラ」の判断基準、顧客の要求内容に「妥当性があるか?」「相当な範囲か?」
*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****令和6年6月24日(月)第1250号*****
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「カスハラ」の判断基準、顧客の要求内容に「妥当性があるか?」「相当な範囲か?」
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顧客のからのクレームで「妥当性がない」等に当てはまり、労働者の就業環境が害されるカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)対策について、厚労省が作成に関与した資料等の一部で「高齢者などへの差別や偏見をまねく恐れがある」部分が見つかった。
これについて、武見敬三厚生労働大臣は先週金曜(6月14日)の会見で、記者から対応を問われ「ご覧になられた方が、この表現に対し、不快な思いをされる可能性があると判断し、当該箇所を削除した」と説明した。
この他にも厚労省が関係した資料は、該当する部分が削除され、修正がなされた。現在、厚労省が公開しているリーフレットには「カスハラの判断基準」として、顧客の要求内容に「妥当性があるか?」「相当な範囲か?」の2つを示している=画像・厚労省HPより。赤色の下線は弊紙による加工。
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