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都が介護事業所へ、期間内に利用者等の要介護度が維持「10万円」改善「20万円」を支給
*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****令和5年12月15日(金)第1124号*****
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都が介護事業所へ、期間内に利用者等の要介護度が維持「10万円」改善「20万円」を支給
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東京都は、介護サービス事業所(通所介護等)の利用者等が、設定された期間内に要介護度が維持・改善された場合、その介護事業所へ「報奨金」を交付する独自の事業を始めた。事業所が「ADL維持等加算(1または2)」を算定していることが要件となる。
今年4月1日時点で、この加算を算定している場合には基礎分として「20万円」が支給され、さらに4月1日から引き続き、来年1月1日時点で在籍している利用者等が、要介護度を維持すれば「10万円」、改善すれば「20万円」が加算され、介護事業所へ支給される=図・東京都HPより。緑色のラインマーカーは、弊紙による加工。
ただし「維持」か「改善」と判断するには、その事業所内で対象となるサービスの、同じく対象となる利用者全員の「経年変化値」と「要介護度変化値」を計算して合算し、これを都が定めた判断基準に照らし合わせて「加算」を判定する。
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