新潟県内の特別定額給付金(10万円給付)について【その2】〜DV・暴力から避難されている方へ〜
DV・暴力からの避難を目的に「世帯主」とされている人物から離れて生活していらっしゃる方で、2020年4月27日以前に現在住んでいる市町村に住民票を移すことができない方も、次の手続きをすることで、特別定額給付金を受け取ることができます。
【DV・暴力から避難していると認められる要件】
⑴配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
⑵婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行