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落書き・シール・無許可広告ビラ除去のすすめ

私は学生時代に町会有志の落書き除去に参加して、知人の我流ではあるが簡単な除去方法を教わった。
落書きの除去液におすすめの商品は2つ。「アサヒペン ラッカー薄め液S」こちらはホームセンターで手に入る。単価は安いが刺激臭が強い点がデメリット。手に付着すれば数時間は取れない。もう1つが量販店で気軽に手に入るプラモデル用の薄め液「ガイアノーツ 薄め液(T-01またはT-06がよい)」で、アサヒペンと比べて少しばかり高額だが匂いがかなり抑えられている為、場所を選ばす使用できる。両商品ともに除去能力に差はない。除去液を空の霧吹きに入れて噴射し、不要なペーパータオルで除去する。これで8割強の塗料落書きが落とせる。手を保護するためにゴム手袋を忘れずに着用するとよい。
以前、巡回の警官に警察で落書き除去に使用している薬剤について問い合わせたものの、詳しい方ではなく聞き出すことが叶わなかった。ちなみに、町会掲示板や電柱に使われているようなゴムや木製の設置物に対しては、塗料を薄める効果しか見込めず、完全な除去は不可能である。無塗装の金属に対してもほぼ効果はない。強力なペンキ被害の場合は、業者向けの強力除去剤が必要らしい。
シール被害の場合は、手で剥がせるものは剥がし、紙製シールの場合は水の霧吹きを使い、除去困難なシールの場合は、前記の薄め液を噴射しつつ金属ヘラで削る方法が最適である。
落書きやシールはもちろんのこと、電柱に張られていることが多い“無許可の張り紙広告のビラ”の貼り付け行為は、実は立派な犯罪で法律上は落書きと同じ扱いです。道路標識に対する貼り付け行為は道路交通法違反に該当し、さらに刑が重くなります。張り紙広告のビラで厄介なのが、ビラを張り付けるために使われる強力な両面テープです。ある場所の柱を一例に挙げると、落とし損ねたテープ跡が20個以上あり、もう塗りなおす以外に原状回復が見込めないほど汚されてしまった柱がありました。落書きやシール、ビラの両面テープは、日がたてばたつほど土台と一体化してしまい、除去が困難になってしまいます。各道路設備管理者に任せると、ひと月待たされたり無視されたりすることがあるので、見つけ次第有志の手で除去するのが結果的に一番楽です。公共性が高い設置物に対する有志の落書き除去活動は全く問題ありません(私有地や許可済みの広告を勝手に除去すると問題になります)。警察官の巡回で遠目で観察されることはあっても、近づいて声をかけてくることはほぼありません。
作業を行うなら人気が少ない日時がよい。一番の理由は個別であろうが複数であろうが、その活動に対して冷やかしの言葉を投げかけてくる人物がいるからだ。ある日のこと、20代後半か30代の男性2人組が「なにやってるんですか~?」と5分近くずっと除去活動を妨げてきたのだ。私は返答せず目線も合わせず無視しつつ、いったんその場を去ると、物言いたそうな顔をして遠くへ去って行った。間違っても「あなたたちも手伝いますか?」などと挑発的な言葉を投げかけてはいけない。あの二人にとってはただ利用するだけの街。なぜ時間をかけて美化活動を行うのか理解できなかったのだろう。
各道路設備管理者(国土交通省道路管理部、都道府県、市区町村、鉄道会社)は、落書きシール無許可の張り紙広告3点の除去に対する仕事が遅い。同じNTTでも電話ボックスの場合はわりと早く仕事をしてくれるが、なぜか電柱や無電線地上機器BOXになると、除去や塗り直しまでにかかる時間がかなり遅い。無視された場合は複数回通報するとよい。
中指の爪ほどの小さなサイズのシールや落書きも見逃してはいけません。落書きやシールは物品のやり取りの目印としても使われています。不審なID PASSや二次元コードが印字されたものも多く存在します。落書きやシールは他人任せ、行政任せにしてもずっと放置されるだけで、あなたの代わりに誰もやりません。Google Mapで遡り12年近く前から落書きまたはシール被害が放置され続けた場所を見つけています。他力本願では自分たちの街は守れません。落書き除去する人に対しては茶化さず、温かい目で見守り、落書き・シール・無許可広告のビラを張る実行犯に対しては現場を動画などで証拠を残し、警察に通報します。
割れ窓効果という言葉をご存じでしょうか?(窓を割る、落書き、無許可の張り紙広告=)犯罪行為を放置し続けると、犯罪を行っても誰も見ていない、誰も罰しない、自由に悪さをしても大丈夫であると認識され、治安の悪化につながります。落書きやシールを放置し、急激な治安悪化につながった街、その代表格が東京千代田区の秋葉原エリアです。どうせ住むなら、どうせ商売をするなら、治安がいい空間で人と人同士が交流し合える方が幸せになれます。


設置物に無許可で張り紙(ガムテープ跡の汚れ含む)、シール貼り、落書き行為を行った場合の罪状まとめ
1. 器物損壊罪 刑法261条 3年以下の懲役、30万円以下の罰金
2. 軽犯罪法違反 1条33号 拘留または科料
3. 道路交通法違反(交通標識の場合)
4. 屋外広告物条例68条1号 30万円以下の罰金(※東京都条例)
※各自治体ごとに類似の条例があります。市町村の公式サイトなどを参考にしてください。23区は“都”の条例で定められています。東京都庁所在地の東京が1自治体扱いであることからです。東京都多摩・島嶼部の場合は市町村ごとの条例を参考にしてください。


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