【解説】第49回 2級知的財産管理技能検定(実技)過去問〜私用振り返り〜
こんばんは。こんにちは。おはようございます。
バビロンです。
今回は、第49回 2級知的財産管理技能検定過去問で、個人的に自分が間違えたり、あやふやだった部分をまとめていきたいと思います。
著作権の勉強をしておきながら、著作権を侵害する訳にはいかないので、最大限配慮しながら綴っていきたいと思います。
リンクや使用教材も細かく載せますし、引用(主と従のバランスにも気をつけて)部分もきちんと表記しますので、これを見てくださった方の参考になれば嬉しいです。
勿論、全て無料で公開しますので、商用でもございません!!笑
3級知的財産管理技能検定の過去問を演習している時でも、不合格ラインになったことが正直一度もなく、今回初めて2級の演習を進める中で、正答率が約78%になってしまったので、自戒を込めて……
あくまで自分用なので、もし誤りがあれば教えていただけますと幸いです。
使用した過去問
・第49回2級知的財産管理技能検定過去問(公式HPより)
https://www.kentei-info-ip-edu.org/gakushujoho/kakomon/
問題文まで掲載すると、引用の範囲を逸脱してしまわないか不安なので、今回は問題番号と共に自分なりの解説をnoteに綴ろうと思います。
解説
問5 〇
商標登録出願においては、新規性や進歩性が判断されません。ここにおいて、まず問題となるのが新規性かと思いますが、以上よりフランスで例え公然知られていたとしても問題がないということが分かります。
しかしながら、先願主義は採用されているため、先願後願の判断はなされます。先願の規定は、国内を基準に判断されるため、フランスにおいてのみ取得されているマークMに係る商標について『チョコレート』を指定商品とする商標権(以下当該商標)は、国内で先願であれば商標登録を受けることが可能になるかと思います。
(おまけ)
逆に、Y社が当該商標について日本で商標登録を受けようとするのであれば、パリ条約による優先権制度を活用する手立てがあるかと思います。優先期間内(商標は最初の出願から6ヶ月)に出願することが出来れば、例えX社が出願していたとしても商標権を取得することができるのではないかと考えます。
先使用権は、商標法32条1項より、日本国内に限定されていますし、使用している商標が周知である必要があるため、要件を満たしません。
問10 ウ
共同著作物の場合、共同著作物の創作に寄与した全ての者が著作者となるため、一見すると甲もコンテンツAの著作者に該当するようにも思えます。しかし、各人の寄与が『創作的』でなければならない(著作権法2条1項1号でも、著作物は創作的であることが求められていますしね)ので、甲は著作者に該当しません。
文部科学省HPにおいても、単なる著作者の手足として参画している補助者は著作者にはあたらないとされており、やはり甲は乙の指示に従うだけで創作的にコンテンツAに寄与していないと言えます。
問11 × 問12 ウ
丙の言語の著作物(著作権法10条1項1号)を、自動文字起こしアプリケーションを用いてテキスト化しただけのものなので、やはり丁がコンテンツBに創作的に寄与したとは言い難いと思います。
問17 ウ ポパイネクタイ事件(最判H9.7.17)
漫画(美術の著作物)については、漫画に描かれた絵自体は『具体的表現』として著作物として保護されるが、キャラクターの姿態や、設定などの『キャラクター自体』は『抽象的表現』であるとして、保護されないと考えます。
ア. 商品化権をもって保護されます。
イ.パブリシティ権は、もっぱら著名人の肖像等に認められる権利であり、物の肖像には認められません。
エ.日本はベルヌ条約に加盟しており、著作権の発生に登録などの手続を不要とする無方式主義を採用しています。したがって、©︎マークを付さずとも著作権を主張することが可能です。
方式主義の国では、保護に一定の方式を要求しており、万国著作権条約において、方式主義国の要件を満たすために必要なものです(他に、著作権を有する者の氏名と最初の発行年の表示が必要)。日本は万国著作権条約も批准していますが、両方の条約を締結する国の間では、ベルヌ条約が適用されます。
問23 ウ
意匠は、創作物(=意匠)を保護対象としている一方、商標は、商標を使用する者の業務上の信頼を保護対象としています。このように保護対象が異なるので、クロスサーチされないことから、意匠登録出願をしていたとしても商標登録は十分望めるかと思います。
両者を並行して出願する利点とすれば、意匠権と商標権のメリットデメリットを補い合うことが出来る点にあるかと考えています。
意匠権の存続期間は出願の日から25年間(特許権より長いですし、十分かとは思いますが)ですが、商標権は何回でも更新することが可能です。しかし、商標権は3年間不使用であると、不使用取消審判を請求される可能性があることや、普通名称化などのリスクもある上に、ポパイネクタイ事件のように保護が不十分に見える場面もあります。意匠にはそのようなものはないように感じるので、より強力な独占権なのではないかと思います。
問26 イ
エ.著作権は、著作権物を創作した時に自動的に発生するため、プログラムAに関する著作権はX社に帰属します。著作財産権をY社に譲渡することで、移転させることができますが、著作者人格権は譲渡・移転ができないです。そこで、著作者人格権の不行使特約をつけることがあります。
使用テキスト
私が2級知的財産管理技能検定に向けての勉強で使用しているテキストをこちらに載せておきます。使い勝手が良く、わかりやすいのでオススメです。
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第50回試験まで、あと1週間。
精一杯頑張ろうと思います!
皆様もご武運を!