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【ジェラート専門店開業日記 #30】申請関係の複雑さ

こんにちは。
このブログは未経験からジェラート専門店を開くまでの道のりを紹介しています。

ジェラート専門店の開業を決意してからちょうど5か月になりました。今までにたくさんの”申請”をしてきましたが、だいぶ電子化が進んできたなという印象です。

とはいえ、申請に至るまでの準備をすることがとても複雑だなと感じます。マイナンバーを取り入れたりして電子的に情報を管理しているのだから、もっとスマートにできないものですかね?

個人を証明する書類(運転免許証やらマイナンバーやら)を何度も印刷したし、スクショ取って貼り付けたし、同じ申請に関しての一連の手続きでも同じことを再度することもありました。

今日トラップにはまったのはこれ。

営業許可を取るにはどんな書類が必要?

私は横浜市内で開業するので、横浜市のホームページを見にいって調べました。

「食品衛生法に基づく許可・届出関係」の申請欄を確認します。

横浜市のホームページより抜粋

まず、この字面でうぅっとなります。
二度三度読んでも頭に入ってきません。

区の福祉保健センターなら”持参”、国のシステムからは”電子申請”ができそう…なのですが、申請料は結局、区の窓口でのお支払いなのです。さらに「追加で求める情報がある」ってどういうこと?!

”追加の情報”を探しに、サイトで案内されていた「営業許可申請の手引き及び申請様式」を確認します。すぐ下にリンクがあり「本編」を見にいくと、以下の記述を見つけました。

固定店舗による食品営業許可手続きのご案内(本編)より

まさかの元のページに戻って確認をという無限ループ。

わかったこと:
国のシステムを使った電子申請はあきらめ、区の福祉保健センターに持ち込んで申請が良い(どうせ申請料の納付もあるし)

申請書類には施設の構造や設備を示す図面の添付が必要です。

上記の例において「この平面図のみでは施設基準に適合しているかわからないから参考様式を使用してね」とのこと。相変わらずどの観点で不足しているのかがわからない…。冒頭のスクショにあった「施設の構造及び設備の概要(参考様式)」のリンクを見てみます。

リンクを開くとサンプルが表示されました

つまりこのフォーマットが追加で要るってことのようです。

サイトやPDFと格闘して現時点の私の理解は以下のとおりです。すでに「それは違うよ!」など気づかれた優しい方がいらっしゃったら教えてください。

■ 申請に必要なもの
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面(参考様式を使用して作成)
・個人を示す証明書(運転免許証、マイナンバーなど)※コピー可
・食品衛生責任者の資格を証明する書類 ※コピー可
・申請手数料(飲食店営業 18,000円、アイスクリーム類製造業 16,000円)

頑張って用意を進めていきます。
それでは!


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