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【ライフプランに関わる】週刊ダイヤモンド4/9・16号「後悔しない『認知症』」を読んでみた②

nicoと申します。

週刊ダイヤモンド4/9・16号の特集「後悔しない『認知症』」の感想続きを書かせていただきます。

3.後悔しない認知症「介護」

公的介護制度は、要介護・要支援の7段階で認定され段階ごとに受けられるケアの上限額が決まっています。
所得によって利用額の1〜3割が自己負担となるほか、上限を超えた分も自己負担となります。

一番重い要介護5の場合、上限額約36万円(地域によって異なる場合があります)をフル活用するには、約3万6千円を毎月支払う必要があるのです。

とは言え、所得に応じた負担軽減制度がありますので徒に心配し過ぎる必要はありません。
ただしこのような制度は申請しないと払い戻しされませんので、制度があることを忘れず、自分が該当しないか市区町村役場の窓口に問い合わせてみることが大切です。

介護に限らず、経済と心身に余裕がないと視野狭窄になりやすく悪いスパイラルに入ってしまいがちだと思うのです。

なので使える制度はすべて使い倒すくらいの意識でいていただきたいし、相談することを恐れたり恥じたりしないでほしいなと思います。

記事中では、介護サービスの内容と注意ポイントについて一覧にまとめられているのがとてもわかりやすくよかったです。

覆面座談会、トラブル対処法はそのようなことがあると知るのは意味があると思いますが、すべてを防ぐことはおそらくできないでしょうし、自分の眼を高めるしかないのかなとも感じました。

必要になってから検討するのではなく、今から見学に足を運ぶ必要がありそうです。

「リモート介護者当事者が選ぶ便利アイテム10選」の記事がとても興味深かったです。
もちろん母の意向を確認する必要はありますが、私の心配を解消するということだけであれば、Wi-Fiルータと見守りカメラの設置でも解決するのかもしれません。

4.相続と認知症リスク

私自身のことでいうと、父はすでに他界しているので直系尊属は母のみ。
不動産のような分割しにくい財産がある訳ではなく、弟も私もシングルなので、母の相続の問題が起こる可能性はごくごく小さいかなと思っています。

逆に弟が先に亡くなったり、認知症になった場合は、相続について少し考える必要があるのかもしれませんが。
弟に意向を聞いておかなければなりませんね。

認知症と診断されると法律上「意思能力がない」とみなされてしまい、相続対策ができなくなってしまいます。
ご夫婦が存命な場合の一次相続、二次相続をどのようにするかなどは早めに遺言しておいていただく必要があります。

縁起でもないと言われてしまうかもしれませんが、お父さんお母さんの意思を尊重したいから気持ちを聞かせてほしいと勧めてみてはいかがでしょうか。

私もゴールデンウィーク中に母と話をするつもりでいます。

次回もう1回分、続きを書いていきますね。

読んでいただきありがとうございました。
ではでは。


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nico
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