ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル9月号感想②】 「大介護時代」がやってくる! 介護相談に強いFPを目指す
nicoと申します。
よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。
日本FP協会より届くFPジャーナル9月号の感想続きです。
今号の特集は「『大介護時代』がやってくる! 介護相談に強いFPを目指す」です。
第2部の「介護相談に役立つ『制度とお金総まとめ』」について感想を書いていきたいと思います。
①公的介護保険制度
公的介護保険制度は2000年4月より導入されました。
その時私は35歳だったので、「あと5年したら介護保険料を払わないとならないんだなあ」と思ったのを記憶しています。
スタート当初は、利用者負担は受けるサービス費用の1割ということでしたが、現在は所得に応じて1〜3割負担ということになっています。
また、最初は要介護1〜5の5段階の区分でスタートしましたが、現在は要介護1の手前に要支援1〜2という区分が追加されて、あわせて7段階の区分となっています。
介護保険制度で受けられる居宅サービスの量(支給限度額)
私は個人的には、介護初心者がわかりにくいのはこの「支給限度額」なのではないかと思っています。
現在の居宅サービスの1ヵ月当たり支給限度額は下記のとおりです。
要支援1: 50,320円
要支援2:105,310円
要介護1:167,650円
要介護2:197,050円
要介護3:270,480円
要介護4:309,380円
要介護5:362,170円
要介護5に認定され、居宅サービスを支給限度額いっぱいまで受けたいと思ったら、1割負担の場合でも毎月約36,210円の自己負担が必要、ということです。
公的医療保険制度と異なり、かかった額の何割かを自己負担として支払う、と言う形ではなく、支給限度額に応じてサービス内容を決めていくことになるため、介護認定直後は大変だと聞きます。
どんなサービスを受けるのが適切なのかがよくわからないまま、ケアプランを立てなければならないですからね。
ケアマネジャーさんとの相性が非常に重要だと言われるのはこの点が大きいのではないかと考えています。
FPとしてのアドバイスは
上に書いた自己負担額の件を認識していただくのと同時に、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費制度、特定入居者介護サービス費などの制度によって、それぞれの自己負担限度は定められていることはお伝えすべきと思います。
あとは細かいことですが、当事者が施設などに入られたあと、使用していないサブスクリクションのサービスや通信販売の定期購入などがないかは、見逃されがちなのでぜひ確認していただくよう促したい点です。
以前とは制度が変わっている点も増えてきましたので、内容をよく学んで、適切なアドバイスができるようになりたいですね。
お読みいただきありがとうございました。
ではでは。