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訪問看護とは?医療保険と介護保険で異なるサービスの仕組み

訪問看護は、自宅で療養が必要な方々に看護師が訪問してケアを提供するサービスです。医師の指示のもとで行われ、病院や診療所、訪問看護ステーションなどから提供されます。しかし、訪問看護の費用負担やサービスの内容は、利用者が医療保険と介護保険のどちらに該当するかによって大きく異なります。今回は、医療保険と介護保険に基づく訪問看護の対象者やサービスの詳細について解説します。


医療保険での訪問看護対象者とサービス内容

対象者

  • 医療保険での訪問看護は、主に小児や40歳未満の方、そして要介護・要支援の認定を受けていない方が対象です。

  • 訪問看護の頻度は原則週3日以内とされていますが、特定の条件を満たす場合に限り、医師の指示で訪問回数が増えることもあります。

特別訪問看護指示書の発行

  • 特定の疾患(例:末期の悪性腫瘍や重度の障害など)に対しては、医師から「特別訪問看護指示書」が発行される場合があります。この指示書により、通常の訪問頻度制限が一時的に緩和され、訪問看護が強化されます。

  • 有効期間は14日間で、一部のケースでは2回まで発行が可能です。

対象疾患

  • 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病など、特定の病気が対象です。

  • 認知症以外の精神疾患も医療保険でカバーされる場合があります。


介護保険での訪問看護対象者とサービス内容

対象者

  • 介護保険での訪問看護は、要支援または要介護認定を受けた方が対象です。

  • 訪問看護のサービスは、ケアプランに基づいて提供され、サービスの利用限度額が設定されています。

特別なケアが必要な場合

  • 気管カニューレを使用している方や、真皮を超える褥瘡がある方には、特別訪問看護指示書が発行される場合があり、訪問頻度が増加します。

  • 有効期間は28日間で、2回まで発行可能です。

対象疾患

  • 人工呼吸器の使用が必要な方や、在宅での特別な医療管理が必要な方など、幅広い疾患や状態が対象になります。


訪問看護における医療保険と介護保険の違いまとめ

訪問看護における医療保険と介護保険の違いまとめ【対象者・頻度制限・指示書・疾患】

訪問看護の重要性と今後の課題

訪問看護は、高齢化が進む日本において、患者が住み慣れた自宅で療養生活を続けられるために重要なサービスです。しかし、医療保険と介護保険でのサービス提供の違いがあるため、利用者や家族にとっては制度の理解が必要である。

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