あい弁護士法人 富良野・凛と 法律事務所
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【GPS】×【探偵】×【不倫】終了のお知らせ。「共有物なら無断でGPSをつけても違法ではない」はデマ!と論破できるたった1つの根拠
「夫婦の共有財産ならセーフ」←そうなんですか?? 浮気や不貞を探るためにGPS機器を無断で設置し無承諾で位置情報・移動履歴を取得する手法が実に気軽に、安易に使われています。使われる理由の第一が【劇的に効果があるから】なのは間違いないでしょう。最近のGPS機器は高性能なのでほぼ数メートル単位の誤差で位置情報が分かります。「数メートルなら誤差として大きいじゃないか」と思われますが、自動車は基本的に公道を走り駐車場に駐まっているのですから全長数メートルある自動車に設置する場合の「数
【GPS】×【探偵】×【不倫】終了のお知らせ。探偵がGPSを使ってはダメなたった一つの理由その❶’「GPSと民事裁判」編
民事訴訟におけるGPS利用に対する慰謝料請求認容事案 刑事裁判の判断例を解説しましたが、民事訴訟においてGPSでの位置情報の取得が問題視された事例として東起業事件(東京地判平成24年5月31日 労働判例1056号19頁)を挙げておきます。 この事案(関連争点のみ)は建設会社の支店長が会社から所在確認のためGPSを利用して携帯電話の位置情報を確認できる、携帯キャリア会社が提供するナビシステムへの接続に同意・承諾していたところ、会社がこれを奇貨として勤務時間外の位置情報取得した
【GPS】×【探偵】×【不倫】終了のお知らせ。探偵がGPSを使ってはダメなたった一つの理由その❶「GPS捜査と刑事裁判」編
その理由0はこちらです。 文字数が8000字を超える記事ですが半分以上は裁判例の引用です。構えることなくお付き合いください。 GPS捜査と刑事裁判 憲法35条1項は「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と定めています。なるべく簡単にかつ端的に説明すると「住居、書類、所持品」は【私的領域】に侵入されな
退職者から【未払残業代】請求訴訟や労働審判を起こされ、【解決金】名目で支払合意した場合の【源泉徴収義務】の有無と源泉徴収方法
この記事のポイント 【解決金】という名目で未払残業代支払の合意をしたのであれば当該解決金は非課税になるのではないか? →× 【解決金】名目なら給与ではないのだから所得税の源泉徴収義務がないのでは? →× この記事をご覧いただきありがとうございます。 まず前提として、「和解金」「解決金」は非課税のことが多いですが全てが当然に非課税になるわけではありません。名目で決まるのではなく実態に沿って課税・非課税が判断されます。 そして退職済みの元被用者(退職者)から元雇用者(事
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