見出し画像

事業専従者の不足額給付(定額減税)

令和5年に策定された経済対策に基づく「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関して、定額減税や当初調整給付が順次実施されています。

令和7年1月以降は、各市区町村において、以下の①又は②に該当する方へ不足額給付が開始されます。
①当初調整給付の算定に際して、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

②市区町村に個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者


とりわけ、②市区町村に個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者には主として、青色事業専従者・事業専従者(白色)が含まれます。

例えば、
夫が自営業、妻が事業専従者で、
妻の年収は、100万円以下。
といった場合、妻は2025年に不足額給付の対象になります。
ルール上、夫の扶養親族とされないため、夫の定額減税の対象にはなりません。
妻の年収が100万円以下で、妻に所得税や住民税が課税されません。
そこで、妻は不足額給付の対象になるわけです。
しっかりと自治体に確認し、もらい忘れのないようにしましょう。


低所得者世帯向けの給付・定額減税しきれない方への給付(調整給付)等の各種給付に関するHP・お問合せ

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置、不足額給付対象者、不足額給付Ⅱ

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)

いいなと思ったら応援しよう!