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院長や病院スタッフの、窓口負担の免除

医療機関において、院長や病院スタッフ、あるいはその家族の窓口負担金を免除することは、問題ないのでしょうか。

勿論、医師が、個別に診察してレセプト請求さえしないということであれば、何の問題もないのですが、
レセプト請求はするものの、患者負担分はもらわないということです。

つまり、簿記の仕訳で言えば、
福利厚生費/窓口収入
として処理することはできるかということです。

このような処理をした場合、
医療法的に問題はないのか。
免除された金額について給料として課税しなければならないのか。
そして、社会保険料への影響はどうか。
また、免除を受ける人が理事長、理事長親族、従業員でそれぞれ扱いは変わるのか。
今回は、この点を徹底解説致します。


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