見出し画像

司法試験 令和6年 行政法 再現答案

はじめに

行政法の再現度はかなり低く、出来もとても悪いと思います。読んでいただける方はこの点、留意していただきたいです。

行政法

設問1

第1 (1)について

1

(1) 本件事業計画変更認可は処分(行政事件訴訟法3条2項、以下「行訴法」とする)と認められるか。

(2) 同項の「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、 直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。

2

(1) 本件事業計画変更認可は、法38条1項に基づくものである。そして、同条2項、19条より、「公告」がなされると、法66条1項より、施工地区内の宅地の所有者等は、土地の形質の変更や建物等の新築、改築等が制限される、という法効果が生じる。

(2) また、第一種市街再開発事業においては、宅地の所有者はそれぞれの所有者が有する宅地の科学の割合に応じて権利床が与えられる。したがって、本件事業計画変更認可によって、施工地区内の宅地の所有者等の権利床に対する利益について影響を与える、という法効果を有する。

(3) 本件事業計画認可は、R市が権力的な地位に基づき個別具体的に行うものである。

3 以上を踏まえると、本件事業計画変更認可は処分である。


設問2

1 Dは、本件事業計画変更認可が①法16条が定める手続きを履践していないこと②都市計画基準(都市計画法13条1項13号)を満たしていないこと③法3条4号の要件を満たしていないことを主張する、と考えられる。

2

(1) 事業計画の変更があった場合は、「軽微な変更」に当たる場合を除いて(38条2項)、縦覧(法16条1項)及び意見提出手続き(同条2項)を行わなければならない。そこで、本件都市計画変更が「軽微な変更」に当たるかが問題となる。

(2) 法施行令4条は法律上の委任を受けた規定であるから、「軽微な変更」に当たるか否かは同条に照らして判断しなければならない。本件都市計画変更は設計の概要のうち当該公園を新設すること以外は変更しないものである。したがって、設計の概要の変更に過ぎないので、同条1号に該当する。

(3) したがって、軽微な変更に当たるので法16条が定める手続きを履践していないことは適法である。

3

(1) 本件都市計画変更は都市計画法13条1項13号の基準を満たすか。

(2) R市は区域の全体が都市計画法条の都市計画区域に指定されている。

(3) 「一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域」に当たるかは一義的に明確でなく、土地の利用状況や形状等を考慮して判断しなければならない。上記要素を踏まえた判断は、平素から同事務に通暁し、現場判断の衝に当たる者であるQ県知事に委ねなければ適切な結果を期待することは困難である。したがってQ県知事に裁量が認められる。もっとも、その裁量権の行使は無制限に許されるものではなく、重要な事実の基礎を欠くこととなる場合又は判断の内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合には,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる(行訴法 30 条参照)。

(4) C地区は河川沿いの細長い形状の空き地であり、かつ、地区周辺の人通りも少ない。また、これに加え、B地区側へ橋がかかっていないため、B地区側からの人の流入にも期待できない状況にあった。仮にC地区をB地区と一体として開発しなければC地区を活用することは著しく困難であり、社会的損失の大きいものとなる。

(5) これらを踏まえると、C地区は一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域に当たると言える。よって、適法である。

4

(1) 本件都市計画変更は法3条4号の要件を満たすか。

(2) C地区を公園として利用することが「都市の機能の更新に貢献する」(同)か否かは、一義的に明確でなく、土地の利用状況や作られる公共施設の性質を踏まえ、判断しなければならない。上記要素を踏まえた判断は、平素から同事務に通暁し、現場判断の衝に当たる者であるQ県知事に委ねなければ適切な結果を期待することは困難である。したがってQ県知事に裁量が認められる。そこで、本問において、同号の要件を満たすと判断したQ県知事の裁量権の行使は適法と言えるか。

(3) C地区は人通りが少なく、かつ、橋がかかっていないのでB地区からの人の流入も期待できない。これら、公園を設置したとしても設置前と変わらず利用者は乏しいことが想定されるので都市の機能の更新に貢献するとは言い難い。また、C地区の形は細長い形状であるから、公園に適しているとも言えない。

(4) 本件都市計画変更においてC地区を編入することとなった発端はC地区の宅地を全て所有するEがR市長やB地区組合の理事らに対して、C地区を本件事業の施工地区に編入するよう働きかけていたからである。このような事実は、Eという個人の利益を図るために本件都市計画変更を行なったことを推認させ、かつ、個人の利益を考慮したことは考慮すべきでない事情を考慮したものと言える。

(5) 以上より、Q県知事の判断の内容は社会通念に照らし著しく妥当性を欠いているといえ、裁量権の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。

設問3

1 

(1) 先行行為が行政処分である場合、当該処分には取消訴訟の排他性が及ぶため、原則、後行処分で先行処分の違法性を主張することはできない。もっとも、国民の権利利益保護の観点から、常に違法性の承継を認めないことは妥当でない。そこで、①先行処分と後行処分が同一の目的を有しており、後行処分によって完成される法効果に向けた連続した処分であり②先行処分の適否を争うための手続保障がこれを争うとする者について十分とは言えない場合には、承継を認めるべきである。

(2) 先行行為である本件事業計画変更認可は行政処分であり、本件権利変換処分も行政処分である。したがって、本件事業計画変更認可の違法性を本件取消訴訟において主張するためには、違法性の承継が認められる必要がある。

2

(1) 本件事業計画変更認可と本件権利変換処分はいずれも、第一種市街地再開発事業として行われる権利変換を行うことを目的として行われる連続した処分である。また、権利変換は、本件権利変換処分によって完成されるものである。

(2) 事業計画変更認可(法38条1項)が行われた場合、「軽微な変更」(同条2項)に当たるとすれば、公告が行われないので手続き保障が十分とは言えない。もっとも、たしかに本問においてDは本件事業計画変更認可の存在を認識することができている。しかし、自己の利益に直接変動が生じるのは本件権利変換処分時点である。また、特に本問においては、平成28年認可がなされたあと、数年間、本件事業が停滞していることから令和4年になって本件事業計画変更認可を行なったとしてもその後、権利変換に至らず同様に停滞すると考えるのは不自然とは言えない。したがって、Dが本件権利変換処分時点に至るまで取消訴訟を提起するなどして争わなかったとしてもあながち不合理であるとは言えない。

(3) これらを踏まえると違法性の承継は認められる。

3 したがって、本件事業計画変更認可の違法性を主張することはできる。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?