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刑法事例演習教材 第2回 答案

注意書き

・私文書偽造に関わることは書いてません。

答案

第1  Aの革製の財布(以下、「本件財布」とする)を領得した行為について
1 
(1) 本件財布は「財物」(刑法235条、以下「刑法」は省略)にあたる。
(2)
ア)「窃取」(同)とは、他人の占有する財物を相手方の意思に反して、自己又は第三    者の占有に移転させることをいう。占有とは物に対する事実上の支配のことであり、その判断は占有の事実と占有の意思によって判断される。本件財布を甲が領得した時、本件財布はベンチに置かれていたことから、占有がAにあったと言えるかが問題となる。
イ)本件財布がベンチに置かれていたのは、Aが本件財布を置き忘れたからである。Aが本件財布を置き忘れたことに気がついたのは財布を置き忘れて現場を立ち去ってから約5分後であるのに対し、甲が本件財布を領得したのはAが立ち去ってから長くとも2分しか経っていなかったことから甲の領得時、Aは本件財布のことを失念していたと言える。また、気づいた場所はスーパーの地下一階である一方、置き忘れた現場は6階である。これはAが本件財布に気づいたとしても直ちにその所在を現認できる位置関係とは言えず、また気づいた場所から現場までは2分20秒かかることから、気づいたとしても直ちに財布を回収できるという状況にない。上記状況に加え、スーパーという不特定多数者が容易に立ち入ることが可能な場所に置き忘れていること、財布が性質上、手に取ることで容易に持ち運べる物であることを踏まえると、甲が本件財布を領得した際、Aに占有は認められない。
ウ)ここで、甲に占有が認められなくとも、D子及びスーパーの管理者に占有があったとして、甲の行為が窃取にあたらないか。
エ)スーパーは不特定多数者が容易に立ち入ることが可能な施設である。そこでスーパーの管理者に本件財布の占有が移ったといえるためには、積極的な措置が要求されるといえる。本問では単に置かれていたに過ぎないことから、スーパーに占有が移るとは言えない。また、たしかにD子はAが本件財布を置き忘れているところを現認している。しかし、その後財布を手に取る等の行動は取らず単に注視するにとどまり、甲が持ち去った際も何ら声をかけていない。このような事情に照らすとD子に占有が移ったとは言えない。
オ)以上より、本件財布を甲が領得した際に本件財布を占有している者はいないので、窃取に当たらない。甲は「占有を離れた他人の物」(254条)を自己のものではないにも関わらず持ち去ったので「横領」(同)した、といえるので、本件財布を領得した行為は、占有離脱物横領罪の実行行為にあたる。
2 甲は、本件財布はCの占有下にあると認識し、領得に及んでいる。もっとも本件財布が他人の物であり、これを領得するという認識は存在しているので、占有離脱物横領罪の故意(38条)は認められる。また、不法領得の意思も認められる。
3 以上より、占有離脱物横領罪が成立する。

第2 クレジットカードを提示し、購入した行為
1 
(1) 食料品や高級ワインなどの商品は「財物」(246条)である。
(2)
(ア) 「人を欺いて」とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は交付の判断の基礎となる重要な事実を偽ることである。
(イ) 甲は本件クレジットカードを支払い手段としてFに提示している。クレジットカードを提示する行為は外観上、真の所有者が提示したと認識させる行為である。よって、甲の行為は、黙示的に、Fに対して、自己が本件クレジットカードの所有者でないにもかかわらず、真の所有者であると錯誤させる行為といえる。(クレジットは規約上本人以外の使用を認めていないことに照らすと、)加盟店はクレジットカードの真の所有者でないと知っていれば、クレジットカードによる決済に応じて商品を交付することはなかったのであるから、本件クレジットカードの真の所有者が誰であるかは財物交付の判断の基礎となる重要な事実にあたる、と言える。以上より、甲はFを「欺い」たと言える。
(3) Fは甲の行為により、甲が本件クレジットカードの真の所有者である、と錯誤したことによって、商品を「交付」(同)している。
2 甲は上記事実を認識認容しているので故意は認められる。また、不法領得の意思にも欠けることはない。




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