令和5年 予備試験 商法 再現答案
私見
・唯一自信があり、自信と結果が合っていました。結果はAでした。
・民訴が全くわからなかった分、こちらに回しました。
再現答案
設問1
1 乙社は、①本件招集通知に乙社が提案した議案の要領が記載されなかったこと②代理人の資格を甲社の株主に限る旨を定めた定款が会社法310条(以下、「会社法」は省略)に反していること③②が反していないとしても、許されないこと、を主張すると考えられる。
2
(1)甲社は公開会社であるので、「取締役会設置会社」(305条1項)である。発行済株式の総数は1万株であるのに対し、議決権の総数は1万個であるので、1株1議決権である。乙社は令和4年6月頃から引き続き甲社の株を有しているので、「6箇月前」から、そう議決権の100分の1以上の議決権を有している。株主総会は令和5年6月29日に開催されており、乙社が推薦するFを新たに取締役に選任する旨の議案の要領を本件総会の招集通知に記載することを請求したのは、同年4月10日であるから、「8週間」前に請求している。
(2)しかし、本件招集通知には、乙社が提案したFを取締役に選任する旨の議案の要領は記載されていない。
(3)よって、「決議の方法」が「法令」に「違反」している(831条1項1号)。(4)裁量棄却(同条2項)は認められない。
(5)よって、乙社の主張は認められる。
3
(1)310条1項は代理人によって議決権を行使することを認めている。しかし、甲社は、代理人の資格を甲社の株主に限る旨の定款を定めており、310条に反しないか。
(2)判例は、合理的な理由に基づく相当程度な制約であれば許されるとしており、さらに、代理人を会社の株主に限定する旨の定款は、株主総会を撹乱されることを防ぎ、会社の利益を保護する目的であるから、合理的な理由に基づく相当程度な制約である、としている。
(3)したがって、甲社の定款は、310条に反しない。
4
(1)甲社の定款に反しないとしても、乙社のような会社が株主の場合、現実には、その決議権を行使するのは従業員となるので、このような場合であっても、株主以外の議決権行使を認めないことは、かえって株主の意見を反映することができなくなるため、相当な制限とは言えない。そして、Aはこのような事実を知っている。
(2)したがって、Eを本件総会に出席させなかったのは、310条1項に反し、かつ、特にEは動議を提出するつもりであったため、特に304条に反する。
(3)よって、「株主総会」の「決議の方法」が「法令」に「違反」している(831条1項1号)
(4)裁量棄却(同条2項)は認められない。
(5)以上より、乙社の主張は認められる。
設問2
第1 有利発行について
1 株式発行の無効の訴え(828条1項2号)の無効事由は、明文で規定されていないので解釈に委ねられているところ、株式発行の無効が多数の利害関係人の取引の安全を犠牲にしてもなお、無効にすべき重大な瑕疵に限られる。
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(1)甲社は公開会社である。そして、本件発行における公正な払込価格は1株あたり20万円であるにも関わらず、本件発行の払込金額は1株あたり10万円でなされている。これは、「特に有利な金額」といえる。よって、本件発行には株主総会特別決議が要求される(201条、199条2項、3項、309条2項5号)。
(2)しかし、甲社は株主に対して通知、公告すらしていないので、決議は取られていない。この瑕疵は、無効事由に当たるか。
3
(1)判例は、通知公告が欠けた場合、差止事由がなく差止が認められない場合を除いて、無効事由にあたる、としている。本問では、特別決議をしていないため、「株式の発行」が「法令」に「違反」する(210条1号)ので、差止事由が認められ、無効事由にあたる。
(2)また、判例は、公開会社において特別決議がなされていないことは、無効事由に当たらない、とされている。
(3)よって、乙社の主張は認められる。
3
(1)本件発行は、不公正発行に当たらないか。判例は、現に経営支配権に争いが生じている際に専ら支配権維持確保を目的とした発行は原則、不公正発行にあたる、としている。本問では、Aが特段の資金需要があるわけではない旨の発言をしており、かつ、有利発行をしているのであるから、不公正発行にあたる。これが無効事由にあたるか。
(2)判例は、不公正発行をすることは無効事由には当たらない、としている。しかし、有利発行時に特別決議がないことが無効事由に当たらないのは、決議さえすれば発行が認められるものであるから、利害関係人の取引の安全を保護する必要性が大きいからである。もっもと、不公正発行については、そもそもいかなる手続きをとっても発行することが許されないものである。したがって、無効事由に当たる、と考えられる。
4 よって、乙社の主張は認められる。
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