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司法試験 令和6年 民法 再現答案

はじめに

司法試験令和6年の民法の再現答案です。終盤が特に再現率低めです。

民法

設問1(1)

第1 アについて

1 

(1) AはCに対して、甲土地の所有権に基づく返還請求権としての乙建物収去甲土地明渡請求(請求1)をしている。

(2) Aは甲土地を所有しており、Cは乙建物を所有する方法で甲土地を占有している。

2

(1) これに対し、Cは賃貸借契約(民法601条、以下「民法」は省略)に基づく占有権限の抗弁を主張している(下線部ア)。

(2) 賃貸借契約に基づく占有権限の抗弁には、賃貸借契約の締結と同契約に基づく目的物の引き渡しが必要となる。Cは甲土地についてBと賃貸借契約(契約①)を締結し、同契約に基づいて甲土地の引き渡しを受けている。

(3) そこで、契約①が有効な契約と言えるかが問題となる。

3

(1) BはCと契約①を締結する際、Aから甲土地を贈与されたと伝えており、甲土地の所有者として、本人として契約を締結している。しかし、甲土地の真の所有者はAであるから、契約①は他人物賃貸借にあたる。このような他人物賃貸借が有効と言えるためには、契約締結者が目的物を譲り受け、所有権を取得するか、真の所有者が契約を追認する(116条類推適用)ことが必要となる。ここで、本問ではBが「死亡」(882条)し、AがBの親であるから(889条1項1号)、AはBを相続している(896条)。よって、契約①は有効とならないか。

(2) 相続人と被相続人の法的地位が融合するとすれば、契約①は有効となる。しかし、相続という事情で偶然に相手方が利する結果となってしまうこと、また、無権代理行為であることについて、悪意であった相手方までも保護されることになり、妥当とは言えない。そこで、法的地位は融合するのではなく、併存する。

(3) したがって、Bを相続したAは自らの法的地位に基づき追認拒絶することができ、かつ、契約締結者が目的物の所有権を取得したとも言えない。たしかに、Bの法的地位を相続しているが、Bの法的地位を相続していることのみを理由に契約①が有効となるとすれば、実質的になんら帰責性のない本人に追認の強制をすることと同視できるので相当とは言えない。

(4) よって、契約①は有効とならない。

4 したがって、下線部アの反論に基づいて請求1を拒むことはできない。

第2 イについて

1 

(1) Cは請求1に対して、留置権(295条1項)に基づく占有権限の抗弁(下線部イ)を主張している。

(2) Cは甲土地という「他人の物を占有」(同)している。

(3)

(ア) 賃貸借契約において、賃貸人は賃借人に対し、目的物を使用収益させる義務(601条)を負っているところ、この債務を怠っているので、「債務の本旨に従った履行」(415条1項)をしていない。また、Cは契約①をBと締結する際、甲土地の使用及び収益が不可能になった場合、損害賠償額を300万円と予定する旨の特約を付している。これは損害賠償額の予定である。したがって、CはBに対して、債務不履行に「よって生じた損害の賠償」(同)として300万円を請求することができる。

(イ) この損害賠償請求権は甲土地に「関して生じた債権」と言える。

(ウ) AはBを相続しているので、Bの債務不履行に基づく損害賠償義務も相続していると言える。

2 よって、Cは弁済を受けるまで、甲土地を留置することができるので、請求1を拒むことができる。


設問1 (2)

第1 アについて

1 DはAに対して不当利得に基づく返還請求(703条)をしている(請求2)。そこで、令和4年9月分の賃料の一部をAが「法律上の原因なく」得た利益と言えるかが問題となる。

2

(1) DとAは乙建物を目的物とする賃貸借契約(契約②)を締結している。そして、乙建物の一室である丙室は、同年9月11日から雨漏りが原因で使用することができなくなっているので、「賃借物の一部が」「使用及び収益をすることができなくなった」(611条1項)と言える。また、雨漏りの原因は、契約②の締結前から存在した原因によるものであるから、「賃借人の責めに帰することができない事由」(同)と言える。

(2) したがって、「賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」(同)。そして、この減額は賃貸人に対して通知する必要はなく、使用・収益できなくなった時点から当然に減額される。

(3) DはAに対して、同年9月分の賃料全額を支払っているがこのうち、一部については減額されるので、支払った賃料のうち、一部はAが法律上の原因なくして得た利益と言える。

3 したがって、請求2は認められる。

第2 イについて

1

(1) DはAに対して、608条に基づいて30万円の請求(請求3)をしている。

(2) 608条1項における必要費の支出は、修繕として行われる場合は、607条の2を満たすものでなければならない。そこで、丙室は雨漏りによって使用することができなくなっているので、修繕が必要である場合と言える。しかし、DはAに対して、雨漏りが生じたことについては通知をしていない(同条1号)。また、本件工事の実施について「急迫の事情」(同条2号)はない。したがって、608条1項に基づいて請求することはできない。

(3) ただし、賃借人は、「占有者」(196条1項)でもあり、「必要費を回復者から償還させることができる」。もっともここで請求することができる金額は通常かかる必要費を指す。本件工事に対する適正な報酬額は20万円である。

(4) よって、DはAに対して、196条1項に基づき20万円を請求できるので、請求3は認められる。

設問2

1

(1) IはFに対し、丁土地の所有権に基づく返還請求権としての丁土地明渡請求(請求4)をしている。

(2) Fは丁土地を占有している。

(3)

(ア) 丁土地はGが所有していたところ、GH間の財産分与(契約③)として、Hに譲渡された。

(イ) しかし、Gは契約③締結時、課税されるのは財産分与をしたGであるにもかかわらず、Hにのみ課税されるものと誤解していた。Gが丁土地以外の財産をほとんど持っておらず、また失職中で収入がないことを踏まえると、誰に課税されるか、という事情は「社会通念に照らして重要なもの」(95条1項)と言える。

(ウ) また、契約③締結時、GはHに対して、Hに課税されることを心配してそのことを気遣う発言をしたのに対し、Hは「私に対して課される税金はなんとかするから大丈夫」と応じている。これらの事情を踏まえると、誰に課税されるかは、契約③を締結するに際して、Gが法律行為の基礎とした事情といえ(同項2号)、基礎としていることがHに表示されていたと言える(同条2項)。

(エ) したがって、取消しの意思表示をすることによって、契約③は取り消されたと言える(123条)。

(オ) ここで、「第三者」(95条4項)とは、取消前の第三者を指す。IがHから丁土地について売買契約(555条)を締結したのは、取消の前であるから、Iは「第三者」に当たりうる。そして、IはGが契約③に係る課税について誤解していたことを契約④の締結時に知らず、そのことについて過失はない。したがって、IはGに対して、登記無くして所有権を主張することができる。

2 

(1) FはGに対して所有権喪失の抗弁を主張すると考えられる。

(2) FはGと丁土地を目的物とする売買契約(555条)を締結している(契約⑤)。そこで、FはIに対して丁土地の取得を対抗することができるか。

(3) IはHから丁土地を譲り受けており、FはGから丁土地を譲り受けているが、IはGに対して登記無くして所有権を退行することができる。一方、FはGから所有権移転登記を受けていないのでHに対して所有権を対抗できない。これらの事情を踏まえると、FはIとの関係で不動産に関する物件の得喪変更の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」(177条)には当たらない。したがって、対抗することができない。

3以上より、請求4は認められる。


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