インボイス登録迷ってる方へ。今すぐ申請? 必要ない??
1.インボイスの登録申請した方がよい事業者は?
基本的には、BtoB事業者は、売上先が消費税が控除できなくなることで、売上の機会の減少に繋がり、影響が大きい場合、インボイスの登録申請をした方がよいことになります。
ただし、BtoB事業者の場合でも、例外として、以下①~③があります。これにあてはまる場合、一旦、インボイスの登録申請をしなくてもよくなります。
① 売上先が免税事業者or簡易課税選択をしている
インボイス制度は、売上先が消費税控除できないというデメリットがある制度です。
そのため、売上先が事業者であっても、それら事業者が「免税事業者」又は「簡易課税事業者」であれば売上先に消費税の控除が必要ないためです。
② 売上先が少額特例を使う場合
少額特例とは簡単にいうと、売上先が売上高1 億円以下の事業者※は、
1 件あたり1 万円未満の経費(仕入)についてはインボイス不要でOKということです。
このような売上先ばかりだと、インボイスが不要なため、例外のパターンとなります。
③ 売上先が2割納付の特例を選択している場合
2 割特例とは、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、
3 年間、売上税額の2 割を納税額とできることです。
売上先が2割納付の特例を選択している場合、売上先に消費税の控除が必要ないためです。
2.インボイスの登録申請をしなくてもよい事業者は?
基本的には、BtoC事業者です。
売上先が一般消費者のみである事業を行っている場合、基本的には、売上先に消費税申告が必要とされません。そのため、消費税控除ができないというデメリットが生じず、インボイス登録を行わなくてもよいということになります。
ただし、例外がありまして、売上先が一般消費者でも、中にはBtoBとなることがあります。例えば、飲食店で、事業上必要な接待交際費としてお客さんが使う場合もあります。その際に、インボイスの登録番号つきの領収書等を求められることがあります。
そのようなお客さんまでカバーして対応するのであれば、インボイスの登録申請をした方がよいということになります。