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土地を半分あげる、の誤解

単独で所有している広い土地があって、これを半分だけ子どもに贈与して、家を建てることを考えられます。また、100坪の土地のうち、40坪だけあげたいと求められることもあります。

このように、土地の一部だけ譲るというところに、しばしば誤解があります。単に、土地の名義を変えただけでは、土地を切り取って分けたことにはなりません。

ひとつの土地の半分だけ権利を譲ると、その土地はふたりで共有することになります。右から半分、左から半分と、線を引いて権利の境目を分けることにはならず、双方が全面的に使用することができます。その土地の価値を半分ずつ持ち合っている状態です。

たとえば、ひとつのどら焼きを半分あげるとなれば、どら焼きをちぎって分けて、ふたりで食べます。土地も同じく、ちぎって分けてから贈与することで、半分ずつにすることができます。

土地の一部を贈与したいと聞いたときに、単に権利を譲って共有関係としたいのか、それぞれの土地に分けたいのか、真の目的をはっきりとさせないことには、進められません。

また、土地の分け方も慎重に検討しないことには、分筆したものの、建物が建てられない土地にしてしまっては価値がなくなります。土地の一部を贈与するときには、司法書士と土地家屋調査士が連携協力して、間違いのない登記手続をしています。


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野田啓紀@よく食べる司法書士
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