相続の手続、死後の事務は、まるごとおまかせください
お亡くなりになった方の相続の手続として、不動産の名義変更を主に取り扱ってまいりました。遺言書や遺産分割協議書にもとづいて、法務局で相続登記を代行するものです。
近頃は、不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約、証券の名義変更など、死後の相続事務をあわせて頼まれることが増えてまいりました。私ども司法書士は、死後事務として、遺産整理を代行することができます。ご自分で銀行や証券会社へ行って手続をすることが難しい方に代わって、相続の手続をします。
たとえば、預貯金の解約をとっても、全国に支店のある都市銀行や郵便局なら最寄りの店舗でもできますが、信用金庫や農協では、店舗のある場所が限られます。わざわざ遠方から預金の解約のためにお店をまわるのもわずらわしいことでしょう。なおかつ、口座がいくつもあれば、一日休みをとったところで、すべて済ませられないこともあります。
私どもは、前もって、銀行口座や証券口座をできるだけまとめていただくように日頃から助言しています。それは、相続の手続を円滑に進めるためにもっともわかりやすい方法です。
死後事務代行の手数料は、遺産の1%(消費税別、最低価格30万円、登録免許税・戸籍手数料など実費別途請求)をいただいております。
相続の手続、死後の事務は、まるごとおまかせください。
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