合同会社型DAO/合同会社型トークン会社でできること
初めまして、Nextmergeの飯島です。
Nextmergeでは、TIPWAVEというウォレットを運営しており、
ウォレットを持っていない相手にも、SNSのIDを宛先として、コミュニティのトークン(オフチェーンも可)も送付することができます。
DiscordやTwitterをやっていればユーザがウォレットを作るという行為をしなくても自動的にトークンを受け取ることができます。
日本DAO協会のREPホルダーもやらせていただいております。
はじめに
この記事の目的は、法律周りの説明が多い中で「具体的な説明や設計」があまり共有されていないと思ったので、法律/金融用語をできるだけ避け、具体的な応用案を含め、ブロックチェーン周りの方や事業者へ向けて記事を書いております。
執筆者は、士業・金融ライセンスなどはないため、法律の解釈において、齟齬がある可能性があります。
グレーな部分の記載は避けていますが、記載日時(2024/5/16)での解釈です。
ご了承ください。
改正後の仕組みを利用してできること
細かい内容は後述しますが、このようなことを合同会社の仕組みを利用し、法人格を有しながら実施することができます。
わかりやすい認識に変換すると以下のようになります。
業務執行社員→コアメンバー、コントリビュータ(仕事をする人)
社員権→購入するとコミュニティ(合同会社)に参加できる、ステークホルダー
対価と交換できるトークンを配当をすることができるので、より効率的にコミュニティを運営することができます。
資金が少ない時は、トークンを配当し、出費を抑え
資金があるときは、日本円などを配当する
このような運用をすることができます。
既存の方式の整理
合同会社型トークン会社は、わかりやすく表現すると、「株式会社とクラファンの中間」と表現できます。
以下は既存組織の説明になるので、ご存知の方は合同会社についてから読んでください。
株式会社は、株式として会社の経営権や所有権を分割し、資金を集めつつ、法人自体を売ったり、余剰利益を配当したりすることができます。
配当できる
譲渡ができる
売買ができる
法人への権限の大きさは株式比率に依存する
このルールは基本的に株式会社として登記すると全ての会社に同じルールが課されるため、仕組みの可用性は低いと考えられます。(黄金株などの例外もある)
株式会社の株式は、「一項有価証券」に分類されるため、投資家保護を目的とした規制などが強いです。
広く資金を集めるのにはかなりハードルが高いです。
クラウドファンディングは、資金の代わりに株式ではなく、「クラウドファンディングの発起者が定めた商品やサービス」を資金と交換します。
こちらは投資というよりも、「新しいモノの売り方」に近いかと思います。
そのため、クラウドファンディングで投資をしても、法人の経営権や所有権を得ることは基本的にできません。
合同会社について
合同会社の構成要素は、
代表社員→形式上の代表
社員→出資をしている人
→従業員とは別業務執行社員→株式会社の役員のような役割
→出資をしていなくても業務執行社員になれる
その他にも、 役員の任期が決まっていない(自由に定款で設定できる) などもあります。
参考:合同会社について
このように定款で定められる事柄が多いため、株式会社よりも合同会社の方が可用性が高いです。
下記画像のように定款の自由度が高いため、ステークホルダーとの関係性(権限)を幅広く調整できます
そして、今回重要なのは、合同会社の社員権が2項有価証券であるという部分です。
資金調達の公募が可能に
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240201/20240201.html
金融商品取引法第一条に記載→一項有価証券
金融商品取引法第二条に記載→二項有価証券
上記の二項有価証券についての改正により、
合同会社が社員権を変更デジタルで発行し、インターネット上での社員募集ができるようになりました。
出資者=社員になるので、この仕組みを活用すれば実質的に、インターネット上での資金調達が可能になりました。(業務執行社員のみが発信可能)
さいごに
今回お伝えしたかったのは、現実的に何がメリットなの?という部分です。
会社法周りの話が多くなりました。
次回からは、この仕組みを利用して、
・どのような組織を作れるのか
・既存プロジェクトを置き換えるとどうなるのか
・メリット/デメリット
などを書きたいと考えています。
気になることなどあれば、こちらからご連絡いただけますと幸いです。
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メール:h-iijima@nextmerge.net
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