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New York・USA 確定申告 '20

昨日、5月17日(月)は、2020年度の米国、確定申告締切日だった。
(本来は、4月15日であったのが、パンデミックの状況を考慮して、前回同様に、延期された。)

アメリカでの納税者

2020年度の確定申告に関して、アメリカでは、65歳以下で、$12,400以上の収入のある米国居住者は、申告しなければならない、と定めている。

つまり、子供であっても、アメリカ国民でなくても、この収入を上回る人は、税金を払う義務があるという事になる。

65歳を超えて、Social Security (日本の年金に相当)を受け取るようになっても、ある一定金額を超える収入があれば、やはり税金を納める義務がある。

納税先
1. IRS (International Revenue Service)アメリカ合衆国内国歳入庁
2. 居住している州


IRS の税率

IRS とは、日本的に言って、「アメリカ国税庁」で、米国行政機関の一つ、アメリカ合衆国財務省の管轄下にある。

以下の表は、居住者に課せられる、アメリカ連邦個人所得税の累進課税率
*左から順番に;
課税率  ・  独身  ・  世帯主  ・  既婚者合同申告/未亡人  ・  既婚者個別申告

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税率の線引きは、いずれかの金額で分かれてしまうのはよくわかるけれど、12%から22%に、10%上がるのは痛い。1ドル違いで、これだけ税率上がるならば、この1ドルはいらない!と思ってしまう。

アメリカでは、基本的に就職する際に、年俸で賃金を交渉したりするが、私も、自分の年俸交渉の際は、いつもこの税率も考慮している。


州で変わる税率

アメリカには、50の州があり、州ごとに違う、個人所得税の累進課税率がある。

現在50州の内、10州が、flat rate (フラット・レート)と呼ばれる、いくら収入があっても、課税率は同じという制度を取り入れている。

一方で、ハワイのように、税率が細かく12にも、分かれている州もある。

ニューヨークでは、10段階に分かれている。(4%から始まり、順に4.5%, 5.25%, 5.9%, 5.97%, 6.33%, 6.85%, 9.65%, 10.3% 最後が、10.9%)

所得税を課税しない、9つの州もある。引退した後に、フロリダ州へ引っ越すというアメリカ人が多いのは、割と一般的な話。でも、その代償は何かしら必ずあると思う。


私の確定申告

恥ずかしながら、私は自分の確定申告を、自分でやった事がない。働き始めた頃は、知り合いの人が無料でやってくれていた。来年は、自分でやろう!いつも思いながら、又、友人のツテなどで、無料か安価でやってくれる有難い人が見つかり、やっていない。

そうこうしている内に、フリーランスが始まったり、アパートを購入したり、挙げ句の果てに大家になる事もあったりと、申告する件数が増え続けた。

プロのCPA (公認会計士)に頼んで、税金対策をしようという、絶好の言い訳を掲げつつ、アメリカの地で、米ドルを稼ぎ始めてから、ただの一度もやっていない。

私の「2020年度確定申告」の結果は、先に述べた2つの納税先、(IRS とNew York 州)両方共に、税金を払う事になった。
(ショボッ・・・と、いつも地味に落ち込む。)

そして昨日5月17日(月)、IRS と New York 州が、しっかり朝一で、銀行口座から引き落としていた。

当然の義務とはいえ、地味に落ち込んだ自分を励ます為に、いつも亡き父の言葉を、思い出す。

「まあ、払うべきものは、払っておいた方がよいぞ。:)」

今朝は、両親の遺影に報告した。「無事、納税完了しました。」

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