<第6回>今後業務委託を活用できそうな分野(高齢者活用)
いわゆる「人生100年時代」において、これまで培ってきたスキルや経験を活かしながら自分のペースで働くことのできるフリーランスは、高齢者にとって有効な働き方の1つであり、会社に依存せず「生涯現役」を実現するための処方箋として注目されています。
実際、フリーランスガイドラインにおいても「フリーランスは、ギグ・エコノミーの拡大による高齢者雇用の拡大等に貢献することが期待される」としています。
多様な働き方が拡大していくなかで、前回取り上げた株式会社タニタのように、主に社員の自律支援の一環として、業務委託契約による個人事業主化を認めるケースも増えてきています。
【1】改正高年齢者雇用安定法施行(70歳就業法)による影響
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、少子高齢化が急速に進行し、人口が減少するなかで、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢に関わりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
この高年齢者雇用安定法が2021年4月1日に改正されました。改正のポイントは、これまでの高年齢者雇用安定法で義務とされた「65歳までの雇用確保」に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、「高年齢者就業確保措置」を企業の努力義務とするという点が盛り込まれたことです。
今回の「70歳までの就労機会確保」には次の5つの措置が示されています。これらのうち、創業等支援措置は「雇用によらない措置」であり、これらを含む内容であることから、努力義務化された内容は雇用確保措置ではなく、就労確保措置とされています。
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