<厚生労働省 回答>歯科衛生士もリップアートメイクの施術可能である
リップアートメイクとは
リップアートメイクとは、唇に専用の針や機械で色素を注入する美容施術で、汗・水・洗顔やクレンジングで落ちないのが特徴です。
リップアートメイクの施術は、医療アートメイク(メディカルアートメイク)と呼ばれ、医師・歯科医師の管理下で行われます。
リップアートメイクのメリット
メイクを落としても唇に色がついているため、すっぴんでも顔色がよく見える
メイク時間の短縮、メイク直しに時間がとれない方にもおすすめ
唇の血色が良くなり、元気な印象を与えられたり、若々しく魅力的に見える
唇組織の可能な範囲でオーバーリップにデザインすることで人中を短く見せたり、M字リップにするなど、理想の唇の形に近づけることができる
リップアートメイクのデメリット
ダウンタイムがある
約1~3年で徐々に色が薄くなる
唇は眉など他の部分に行うアートメイクに比べると色素が定着しにくい
施術後は簡単にデザインを変更できない
施術後は口唇ヘルペスを発症する恐れがある
料金が高い
リップアートメイク禁忌・適用注意
妊娠・授乳中の方
皮むけや赤みが生じるスキンケアを使用している
麻酔のアレルギーがある
重度の金属アレルギーがある
重度のアトピー性皮膚炎がある
ケロイド体質 etc・・・
歯科衛生士がリップアートメイクを施術する際の条件
厚生労働省に対して、医師法(昭和23年法律第201号)第17条の規定に則り、『歯科診療領域における口周のアートメイクを行うこと』について疑義照会がありました。
厚生労働省の見解によると -歯科衛生士法の第二条に記されている、「歯科衛生士は歯科医師の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置を行うことができる」という条文により、リップ(唇)のアートメイクは歯科医師の指導下であれば施術可能である。-とのこと。
医療法に基づき、保健所へ医療機関登録済であり事実上医療機関として認められた機関にて、歯科衛生士は歯科医師の指導下であればリップアートメイク施術が可能です。
医療機関外でのリップアートメイクは違法
日本では、リップアートメイクは医療行為と定められており、医療機関以外での施術は法律で禁止されています。
皮膚に針を刺して色素を注入する施術で、人の皮膚組織を損傷させる行為であるため、医師法における「医行為」に該当します。
アートメイクの施術は、医師免許や歯科医師免許、看護師免許、歯科衛生士免許などの有資格者のみが医療機関で行うことができます。
エステサロンや自宅サロンは、医療機関ではない上、無資格者が施術しているケースも多く、医師法に触れていたり危害を受けたりする恐れがあります。
まとめ
アートメイクの需要が高まり、取り扱う医療機関も増えています。
価格は様々で、1回のみの料金だけではなく、2回分(リタッチ込み)の料金設定も多くみられます。
受ける側の選択肢が増えるのはいいことですが、メリット・デメリットを理解し、医療機関にて有資格者による施術を受けましょう。