見出し画像

有給休暇、ちゃんと取っていますか?ちゃんと取らせていますか?

こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
10月は、「年次有給休暇取得促進期間」です。
今回は、その事について綴っていきたいと思います。


10月は「年次有給休暇取得促進期間」

昨年も投稿しましたが、
10月は厚生労働省で定められている「年次有給休暇取得促進期間」です。

昨年の投稿

厚生労働省
「休み方・働き方改善ポータルサイト」

労働者の皆様、
有給休暇、ちゃんと取っていますか?

「働き方・休み方改善ポータルサイト」労働者の方へ


厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
労働者の方へ 「年次有給休暇」とは

年次有給休暇を取得できる上記の要件の、
2.「全労働日の8割以上を出勤している」についてですが、
これは、「各人の所定の全労働日」のことです。
これを、「正社員やフルタイムの人の
8割以上の労働時間でないと、そもそも付与されない」と
誤認されていること(特に事業主側ですが)が多いと感じます。

なお、短時間労働者の年休につきまして、

厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
労働者の方へ 「年次有給休暇の付与日数」

上記の下表(週所定労働日数が4日以下かつ
週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数)に該当すると、
所定の日数が付与されます。(比例付与といいます)

事業主の皆様、
有給休暇、ちゃんと取らせていますか?

「働き方・休み方改善ポータルサイト」事業主の方へ

労働者に有給休暇を付与し、取得させることは、
正直、かなりのご負担かと思います。
「有給」休暇のため、
労働の提供が無いにもかかわらず、賃金を支払う必要があります。
加えて、今月からの最低賃金の大幅な上昇があったため、
尚の事かと存じます。
今後も、経営計画において、
年休ありきの計画を要します。
「法律で決められているから…」というと(毎度のことですが)
容易いのですが、
大切な労働者が、年休取得により、
公私共に充実でき、労使が活性化する事を信じ、
適切な付与、取得にご協力お願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!