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有給休暇、ちゃんと取っていますか?ちゃんと取らせていますか?
こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
10月は、「年次有給休暇取得促進期間」です。
今回は、その事について綴っていきたいと思います。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」
昨年も投稿しましたが、
10月は厚生労働省で定められている「年次有給休暇取得促進期間」です。
昨年の投稿
厚生労働省
「休み方・働き方改善ポータルサイト」
労働者の皆様、
有給休暇、ちゃんと取っていますか?
「働き方・休み方改善ポータルサイト」労働者の方へ
![](https://assets.st-note.com/img/1730007376-BYAsyCmR6KPDwkW0uclnb2I3.png?width=1200)
労働者の方へ 「年次有給休暇」とは
年次有給休暇を取得できる上記の要件の、
2.「全労働日の8割以上を出勤している」についてですが、
これは、「各人の所定の全労働日」のことです。
これを、「正社員やフルタイムの人の
8割以上の労働時間でないと、そもそも付与されない」と
誤認されていること(特に事業主側ですが)が多いと感じます。
なお、短時間労働者の年休につきまして、
![](https://assets.st-note.com/img/1730007672-9MZEDbaQswCORgkm2H8qxzfW.png?width=1200)
労働者の方へ 「年次有給休暇の付与日数」
上記の下表(週所定労働日数が4日以下かつ
週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数)に該当すると、
所定の日数が付与されます。(比例付与といいます)
事業主の皆様、
有給休暇、ちゃんと取らせていますか?
「働き方・休み方改善ポータルサイト」事業主の方へ
労働者に有給休暇を付与し、取得させることは、
正直、かなりのご負担かと思います。
「有給」休暇のため、
労働の提供が無いにもかかわらず、賃金を支払う必要があります。
加えて、今月からの最低賃金の大幅な上昇があったため、
尚の事かと存じます。
今後も、経営計画において、
年休ありきの計画を要します。
「法律で決められているから…」というと(毎度のことですが)
容易いのですが、
大切な労働者が、年休取得により、
公私共に充実でき、労使が活性化する事を信じ、
適切な付与、取得にご協力お願いいたします。