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はじめまして、3号(仮)です。

国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。

た行 第3号被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

これが私です。
夫の扶養に入っているという感覚で10年間過ごしてきましたが、改めて読んでみますと、2号の皆さんの前で土下座をしなくてはという気分に駆られます。

子どものころは、大人になったら毎日会社へ行って働くんだと思っていましたが、現実はなかなかうまくいかないまま39歳になってしまいました。ちゃんとやってる人もいるのに。一億総活躍時代と呼ばれる社会の要請についていけない自分に、焦ったり、開き直ったり、落胆する日々を送っています。そんな私のこれまで、今、そしてそう長くないであろう将来を、ぽつぽつ書いていこうと思っています。

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